更新日 平成20年5月2日
誰かが亡くなったとき(死亡届)
誰かが亡くなったときは、死亡したことの届出(死亡届)が必要となります。
※ 届書を持ってくるのは代理人でも構いません。
届出の際に注意していただくこと
| 届出用紙 | 亡くなられた病院で死亡診断書(死体検案書)と一緒にもらってください。 死亡診断書(死体検案書)のみをもらった場合は、市役所・出張所に置いてある届出用紙を使用してください。 |
|---|---|
| 届出期間 | 亡くなられたことを知った日から7日以内 |
| 届 出 人 | 親族など ※ 窓口に届書を持参するのは代理人(葬儀社など)でも構いません。 |
| 届 出 先 | 亡くなられた方の本籍地若しくは死亡地又は届出人の住所地の市区町村役場 |
| 必要なもの |
死亡届1通(用紙の右側が医師が証明した死亡証明書等、左側が死亡届になっています。) |
(注)市民課以外の手続きが必要な場合があります。
(注)死亡届により「死体火葬許可証」を発行します。
お問い合わせ先
市民生活部市民課 電話:0568-85-6139
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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