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更新日 平成21年1月8日

戸籍法・住民基本台帳法改正のお知らせ

平成20年5月1日の戸籍法と住民基本台帳法の改正により、市民課や出張所、サービスコーナーの窓口で届出や申請をするときは、本人確認書類の提示が義務付けられるなど、取り扱いが厳しくなりました。

主な改正の内容と注意していただくこと

戸籍や住民票の届出や申請をするときの、主な改正の内容と注意していただくことは、次のとおりです。

戸籍・住民票共通

・なりすまし防止のため、現に有効な本人確認書類の提示が必要です。

・弁護士、行政書士などの特定の業種の方も、使用目的によっては、資格者証や委任状などが必要になります。

※ 偽りその他の不正な手段によって証明書の交付を受けた者は、30万円以下の罰金が科せられます。

戸籍関係

・直系の親族以外の方が、本人に頼まれて戸籍謄(抄)本等の交付を申請するときは、委任状が必要です。(子どもの配偶者や配偶者の父母は直系の親族ではありませんので、委任状が必要です。)

・金融機関などが、債務者や顧客の戸籍謄(抄)本の交付を申請するときは、正当な理由を詳しく申請書に記載しなくてはなりません。

住民票関係

・本人又は同一世帯員以外の方が、本人に頼まれて住民異動届や住民票の写しの交付を申請するときは、委任状が必要です。また、本籍や続柄の記載がいるときは、委任状にその旨を記載してください。(親子でも別の住居に住んでいたり、一緒に住んでいても世帯を分けている方は別世帯となります。)

・債権者などが自己の権利行使のために第三者の住民票の写しの交付を申請するときは、契約書など、その根拠を示す書類が必要です。(申請者が法人のときは、申請書に代表者印を押してください。)

・自動車ディーラーなどの社員が、お客さんの住民票の写しの交付を申請するときは、委任状又は契約書の写しが必要です。(戸籍の附票の交付を申請するときも同様です。)

本人確認書類

現に有効なもの。(コピーは不可)

1点でよいもの

運転免許証、パスポート、外国人登録証、顔写真付きの住民基本台帳カード等

2点必要なもの

社会保険や国民健康保険などの健康保険証、年金手帳、年金証書、顔写真付きの学生証、顔写真付きの身分証明書等

お問い合わせ先

市民生活部市民課 電話:0568-85-6139
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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