国民年金保険料の免除制度
病気、失業、営業不振などで保険料を納めるのが困難な人は、保険医療年金課の窓口で日本年金機構に申請して承認を受ければ保険料が免除されます。この期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額は減額になります。しかし、10年間は追納することができますし、追納しない場合でもその期間中に障がい等になった場合の障がい基礎年金の申請は、保険料を納付した場合と同様の扱いを受けられます。
免除・一部免除制度
免除の承認を受けるには、申請者のほか配偶者・世帯主も所得基準の範囲内であることが必要です。また保険料の一部免除は、保険料の一部を納付することにより残りの保険料の納付が免除となる制度で、納付しなかった場合は未納と同じ扱いとなります。
- 全 額 免 除 → 全額納付した時に比べ、免除期間の年金額は1/2として計算※平成21年3月までは1/3
- 4分の3免除 → 年金額5/8で計算※平成21年3月までは1/2
- 2分の1免除 → 年金額3/4で計算※平成21年3月までは2/3
- 4分の1免除 → 年金額7/8で計算※平成21年3月までは5/6
<申請に必要なもの>
年金手帳、印鑑、その他(前年の課税証明書や離職票または雇用保険受給資格者証などが必要な場合があります)
学生納付特例制度
学生は、平成12年4月より「国民年金保険料学生納付特例」の制度が創設され、学生本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより保険料の納付(10年以内に後払いができます)が猶予されることとなりました。
ただし、学生納付特例制度の申請は毎年必要です。
<申請に必要なもの>
年金手帳、学生証(写しでも可)か在学証明書、印鑑
若年者納付猶予制度
平成17年4月から平成27年6月まで、30歳未満の若年者(配偶者を含む)の前年の所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されることになりました。
<申請に必要なもの>
年金手帳、印鑑、その他(前年の課税証明書や離職票または雇用保険保険受給資格者証などが必要な場合があります)
免除・納付猶予制度の申請を受け付けています。
申請結果
申請後に日本年金機構において前年所得等の審査が行われ、その後、審査結果が届きます。申請の結果については、名古屋北年金事務所にお問い合わせください。
免除申請をしなおす時期
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利用している免除制度の種類
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申請しなおす時期
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全額・一部免除制度
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毎年7月
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若年者納付猶予制度
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毎年7月
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学生納付特例制度
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毎年4月
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* 継続免除制度を利用する場合は申請をしなおす必要はありません。
◎ 継続免除制度について
全額免除や若年者納付猶予による猶予が承認されている方について、毎年7月に引き続き保険料が免除、猶予になるかどうか日本年金機構で審査される制度です。ただし、失業等による所得要件以外の理由による場合は継続審査の対象となりません。詳しくは保険医療年金課年金担当までお問い合わせください。
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