更新日 平成23年7月1日
遺族基礎年金
国民年金加入中の人が死亡したとき、または老齢基礎年金を受ける資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子に、子が18歳に到達する年度末まで(1級・2級の障がいにある場合は20歳になるまで)支給されます。
ただし、遺族基礎年金を受けるためには納付要件があり、亡くなった月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あることが必要です(死亡日が、平成28年3月31日までにあるときは、亡くなった月の前々月までの直近の1年間に未納がなければよいことになっています)。
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