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更新日 平成23年7月1日

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける資格(第1号被保険者として死亡月の前月までに保険料の納付済期間と免除期間が合わせて25年以上ある)のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給(夫の1号被保険者の期間について計算した年金額の4分の3)されます。

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6160
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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