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更新日 平成23年7月1日

死亡一時金

死亡月の前月までに、3年以上保険料を納めている人が、老齢基礎・障がい基礎年金のいずれも受けないまま亡くなったとき、その遺族で遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6160
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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