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更新日 平成23年7月1日

国民年金の届け出

  こんなとき手続きに必要なもの
1
厚生年金、共済組合を脱退したとき
(扶養している配偶者がいる場合は、合わせて第1号被保険者の届け出をしてください。)
印鑑・年金手帳(本人と配偶者のもの)
退職年月日のわかる書類(離職票など)
2
配偶者の健康保険の被扶養者でなくなったとき(離婚、収入増、雇用保険受給開始など) 印鑑、年金手帳(本人と配偶者のもの)、扶養でなくなった日がわかる書類、雇用保険受給資格者証
3
20歳以上60歳未満で年金制度に未加入のとき(加入手続きが必要です。) 印鑑、身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
4
氏名が変わったとき
(住民票の届出と一緒にできます。)
印鑑、年金手帳
5
国民年金の加入者が厚生年金・共済組合に加入したとき 加入手続きは勤務先で行われますので、市役所の窓口で手続きする必要はありません。
  (注)上記以外にも書類が必要な場合もありますので、手続きするときは、保険医療年金課年金担当へ問い合わせてください。
なお、第3号被保険者の届出は平成14年4月から健康保険の被扶養者の届出とともに、配偶者の勤務先を通じて行われることになりました。

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6160
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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