国民年金
私たちは、だれでもいつかはお年寄りになります。老後を迎えたときや、不幸にして病気やケガなどで障がい者になったとき、また一家の働き手を亡くしたときなど、いざというときに年金を支給して生活の安定を図るのが国民年金の制度です。
国民年金に加入する人
必ず加入する人(強制加入)第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業・自由業・学生・無職の人
必ず加入する人(強制加入)第2号被保険者

厚生年金・共済組合の加入者
必ず加入する人(強制加入)第3号被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
<20歳の届出>
20歳で初めて国民年金に加入する人は、20歳の誕生月の前月に年金事務所から送られてくる加入届書に必要事項を記入して、返送してください。後日、年金手帳や納付書が送られます。
<第3号被保険者とは>
第2号被保険者の配偶者で、健康保険の被扶養者にあたる20歳以上60歳未満の人が第3号被保険者となります。第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者が加入している厚生年金・共済組合がまとめて拠出することになっており、本人の負担はありません。
第3号被保険者になるためには届出が必要となりますが、平成14年4月から、健康保険の被扶養者の届出とともに配偶者の勤務先を通じて行われることになりました。
<第3号被保険者に該当するとき>
- 婚姻してサラリーマンの妻(または夫)になったとき
- 夫(または妻)が就職したり、転職し会社を変わったとき
- 妻(または夫)が会社を退職し、夫(または妻)の扶養に入ったとき
(注)上記の場合、夫(または妻)は第2号被保険者(厚生年金・共済組合の加入者)であることが条件です。
国民年金に任意加入できる人
希望すれば加入できる人(任意加入)
任意加入被保険者
国内に住んでいる老齢年金を受けられる60歳未満の人。
外国に住んでいる20歳以上60歳未満の日本人。
高齢任意加入被保険者
60歳以上65歳未満で、60歳になるまでの間に受給資格期間を満たすことが出来なかった人または、すでに受給資格期間を満たしているが、満額の年金額に近づけたい人。
外国に住んでいる60歳以上65歳未満の日本人。
特例任意加入被保険者
65歳以上70歳未満で、65歳に達しても受給資格が確保出来ない人。
ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人のみが対象です。
問い合わせ/保険医療年金課年金担当
電話:0568-85-6160
国民年金保険料と口座振替
国民年金保険料の免除制度
支給される年金
特別障がい給付金制度
国民年金の届け出
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