更新日 平成22年2月22日
高額医療・高額介護合算療養費
1年間(毎年8月~翌年7月)に支払った医療費と介護(予防)サービス費で、高額療養費適用後の自己負担額を合算し、算定基準額を超えた場合に、その超えた金額を払い戻します。
お問い合わせ先
健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6156
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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