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更新日 平成24年4月5日

国民健康保険税

  国民健康保険税は、国などの補助金と合わせて、みなさんが病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用に充てられます。
1年間の国民健康保険税額は、基礎課税(医療保険)分と後期高齢者支援金分、及び介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)分を合計した金額です。
  基礎課税(医療保険)分と後期高齢者支援金分、及び介護保険第2号被保険者分は、次の(1)から(4)までの項目から算出します。

平成24年度税率

  課税対象 基礎課税(医療保険)分 後期高齢者支援分 介護保険2号分
(1)所得割 平成23年中の所得の課税対象額(注1)に対して 4.5% 1.6% 1.0%
(2)資産割 平成24年度固定資産税のうち、土地・家屋に係る部分の額に対して 23% 5% 5%
(3)均等割 被保険者1人あたり 22,500円 9,500円 6,500円
(4)平等割 1世帯あたり 22,000円 9,000円 6,500円
課税限度額(注2) 510,000円 140,000円 120,000円

(注1)所得割の課税対象額は、所得合計額から基礎控除額330,000円(最高額) を差し引いた額となります。

(注2)算出した国民健康保険税額が課税限度額を超えた場合は、その課税限度額が1年間の国民健康保険税額となります。

国民健康保険税額の決定と変更

  毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの間の国民健康保険税を決定し、納税通知書を世帯主あてに郵送します。
  なお、4月から8月が特別徴収で年金からの天引きをされている人の通知時期は7月下旬となります。

  国民健康保険税を決定した後に、加入者の人数や所得の変更などがあった場合は、再計算し、変更後の納税通知書を随時郵送します。

<年度の途中で加入、脱退した場合の国民健康保険税の計算>

年度の途中で加入した場合

  加入した月の分から月割で計算し、その都度、納税通知書を郵送します。

年度の途中で脱退した場合

  脱退した月の前月までの分を月割で再計算し、変更後の納税通知書を郵送します。なお、納め過ぎの国民健康保険税がある場合は還付します。

年度の途中で40歳になった場合

  40歳になった月から介護保険第2号被保険者分を納付していただくため、増額分の納税通知書を郵送します。

年度の途中で65歳になった場合

  あらかじめ、65歳になる月の前月までの介護保険第2号被保険者分を計算して納税通知書を郵送しています。65歳到達月分からは、介護保険第1号被保険者として別に納めることになります。(担当 介護保険課)

年度の途中で75歳になった場合

  あらかじめ、75歳になる月の前月までの国民健康保険税を計算して納税通知書を郵送しています。75歳到達月分からは、後期高齢者医療制度にて別に納めることになります。

 

国民健康保険税の納付義務者

 国民健康保険税の納付義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯に国民健康保険加入者がいれば、世帯主に国民健康保険税の納付義務が生じます。また、納付書や保険証の表紙などにも世帯主が記載されます。

国民健康保険税の滞納

国民健康保険税を滞納すると、

  1. 通常の保険証のかわりに有効期間が短い、短期被保険者証が交付されることがあります。
  2. 納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、被保険者証を返却し、医療機関の窓口でいったん医療費の全額を支払う「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。
  3. 納期限から1年6か月経過しても滞納を続けていると、給付の全部または一部が差し止められることがあります。
  4. さらに滞納が続くと、差し止められている給付の全部または一部が滞納している国民健康保険税に充当されることがあります。


関連情報

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6156
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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