国民健康保険税
国民健康保険税(国保税)
平成23年度税率
国民健康保険税(国保税)は、国などの補助金と合わせて、みなさんが病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用に充てられます。
1年間の国保税額は、医療保険分と後期高齢者支援金分、及び介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)分を合計した金額です。
医療保険分と後期高齢者支援金分、及び介護保険第2号被保険者分は、次の(1)から(4)までの項目から算出します。
| 課税対象 | 医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険2号分 | |
| (1)所得割 | 平成22年中の所得の課税対象額(注1)に対して | 4.5% | 1.6% | 1.0% |
| (2)資産割 | 平成23年度固定資産税のうち、土地・家屋に係る部分の額に対して | 23% | 5% | 5% |
| (3)均等割 | 被保険者1人あたり | 22,500円 | 9,500円 | 6,500円 |
| (4)平等割 | 1世帯あたり | 22,000円 | 9,000円 | 6,500円 |
| 課税限度額(注2) | 500,000円 | 130,000円 | 100,000円 | |
(注1)所得割の課税対象額は、所得合計額から330,000円 基礎控除を差し引いた額となります。
(注2)算出した国保税額が課税限度額を超えた場合は、その課税限度額が1年間の国保税額となります。
国保税額の計算例
例えば、次の世帯の場合、国保税額の算定方法は次のようになります。
父・・・45歳、所得300万円、固定資産税(土地家屋に係る額)5万円。
母・・・41歳、所得100万円、固定資産税なし。
子・・・15歳、所得なし、固定資産税なし。
子・・・12歳、所得なし、固定資産税なし。
A医療保険分(1)+(2)+(3)+(4)=273,800円
(1)所得割{(3,000,000円-330,000円)+(1,000,000円-330,000円)}×4.5%=150,300円
(2)資産割50,000円×23%=11,500円
(3)均等割22,500円×4人=90,000円
(4)平等割22,000円
B後期高齢者支援分(1)+(2)+(3)+(4)=102,900円(100円未満切捨て)
(1)所得割{(3,000,000円-330,000円)+(1,000,000円-330,000円)}×1.6%=53,440円
(2)資産割50,000円×5%=2,500円
(3)均等割9,500円×4人=38,000円
(4)平等割9,000円
C介護保険第2号分(1)+(2)+(3)+(4)=55,400円
(1)所得割{(3,000,000円-330,000円)+(1,000,000円-330,000円)}×1%=33,400円
(2)資産割50,000円×5%=2,500円
(3)均等割6,500円×2人=13,000円
(4)平等割6,500円
1年間の国保税は、A(医療保険分)+B(後期高齢者支援分)+C(介護保険2号分)=432,100円となります。
国保税の軽減制度
| 区分 | 平成22年中の世帯の総所得 | 減額される金額 |
| 7割軽減 | 33万円以下のとき | 均等割・平等割額の7割 |
| 5割軽減 | {33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)}以下のとき | 均等割・平等割額の5割 |
|
2割軽減 |
{33万円+(35万円×被保険者数)}以下のとき | 均等割・平等割額の2割 |
(注)軽減の判定は、4月1日の状況で行われます。ただし、年度途中で新しい世帯主になった世帯は、その日の状況で判定されます。
(注)上記の軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告、市県民税の申告、勤務先からの給与支払報告書の提出等で所得申告が済んでいる方は、あらためて所得の申告をする必要はありません。
国保税額の決定と変更
毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの国保税を決定し、納税通知書を郵送します。(4月から翌年3月まで引き続き国民健康保険に加入していただくものとして算定します。 )
国保税を決定した後に、加入者の人数や所得の変更などがあった場合は、再計算し、変更後の納税通知書を随時郵送します。
<年度の途中で加入、脱退した場合の国保税の計算>
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年度の途中で加入した場合 |
加入した月の分から月割で計算し、その都度、納税通知書を郵送します。 |
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年度の途中で脱退した場合 |
脱退した月の前月までの分を月割で再計算し、変更後の納税通知書を郵送します。なお、納め過ぎの国保税がある場合は還付します。 |
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年度の途中で40歳になった場合 |
40歳になった月から介護保険第2号被保険者分を納付していただくため、増額分の納税通知書を郵送します。 |
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年度の途中で65歳になった場合 |
あらかじめ、65歳になる月の前月までの介護保険第2号被保険者分を計算して納税通知書を郵送しています。65歳到達月分からは、介護保険第1号被保険者として別に納めることになります。(担当 介護保険課) |
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年度の途中で75歳になった場合 |
あらかじめ、75歳になる月の前月までの国民健康保険税を計算して納税通知書を郵送しています。75歳到達月分からは、後期高齢者医療制度にて別に納めることになります。 |
国保税の納期と納付方法
国保税は、4月から翌年3月までの1年分を、6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。
<納付額の例>
例えば、年間国保税額が250,000円の場合、1回に納付していただく国保税額は25,000円となります。
250,000円÷10回=25,000円
| 4月 | お支払いはありません(注1) | 10月 | 25,000円 |
| 5月 | 11月 | 25,000円 | |
| 6月 | 25,000円 | 12月 | 25,000円 |
| 7月 | 25,000円 | 1月 | 25,000円 |
| 8月 | 25,000円 | 2月 | 25,000円 |
| 9月 | 25,000円 | 3月 | 25,000円 |
国保税の特別徴収(年金天引き)について
市では、平成21年10月から国保税の特別徴収(年金からの天引き)をはじめます。
(対象になる世帯主)
次の条件をすべて満たしている場合
(1)世帯主が介護保険料を特別徴収されていること
(2)世帯主が国民健康保険加入者であること(世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度の加入者である場合は特別徴収の対象になりません)
(3)世帯主がその年度および翌年度内に75歳に到達しないこと
(4)世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上であること
(5)世帯主の特別徴収対象年金の年額が18万円以上であること
(6)世帯主の国民健康保険税と介護保険料の合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超えないこと
(7)国民健康保険税の納付方法で口座振替を選択していないこと(注1)
(注1)口座振替による納付をされている方でも、上記1~6までの条件に該当される場合、特別徴収(年金からの天引き)を選択することも可能です。希望される場合は申し出が必要となりますので保険医療年金課までご連絡ください。
国保税の減免制度
災害、失業、所得の低下などによって国保税を納付することが困難な場合は、申請により国保税を減免できる場合があります。
国保税の滞納
国保税を滞納すると、
- 保険証のかわりに有効期間が短い、短期被保険者証が交付されることがあります。
- 納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、被保険者証を返却することになります。この場合、医療機関の窓口でいったん医療費の全額を支払う「被保険者資格証明書」が交付されます。
- 納期限から1年6か月経過しても滞納を続けていると、給付の全部または一部が差し止められます。
- さらに滞納が続くと、差し止められている給付の全部または一部が滞納している国保税に充当されることがあります。
関連情報
お問い合わせ先
健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6156
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
