更新日 平成23年9月20日
平成20年度から国民健康保険制度は大きく変わっています
後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税について
平成20年4月1日からすべての75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の人が加入する『後期高齢者医療制度』が始まりました。
この制度の創設に伴い、平成20年度から国民健康保険加入者の保険税の算定方法が、『医療保険』分と『介護保険第2号被保険者(40~64歳の方)』分と新たに『後期高齢者支援金』分を合算して課税することになります。なお、年度の途中で75歳に到達する方は、該当する月の前月までの月割で算定した課税額を通知しています。
後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税における配慮
1.低所得者に対する軽減についての配慮75歳到達に伴い国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者が生じた場合、国民健康保険被保険者が減少しても、5年間従前と同様の軽減措置を受けることができるように、所要の措置を講じます。(申請は不要です。) |
2.世帯割で賦課される保険税の軽減75歳到達に伴い国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険被保険者が1人となる世帯については、5年間平等割を半額にする措置を講じます。(申請は不要です。) |
3.被扶養者であった者の保険税の軽減75歳到達に伴い被用者保険(国民健康保険、国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入となる場合、一定期間国民健康保険税を軽減する措置を講じます。詳細は保険医療年金課までご相談ください。なお、申請が必要です。 |
お問い合わせ先
健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6156
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
