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更新日 平成23年9月20日

国民健康保険

国民健康保険

  日ごろから健康な人でも、いつ病気やケガに襲われるかわかりません。国民健康保険は、みなさんが病気やケガをしたときに、経済的負担を軽くし、安心して医療を受けられることを目的とした制度です。

国民健康保険に加入する人

  市内に住んでいる人で、勤務先の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)に加入している人及び被扶養者、生活保護を受けている人、外国人の人で在留資格が1年未満の人、又は75歳以上(一定の障がいがある人は65歳)で後期高齢者医療に加入している人以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険加入者は、世帯主やその家族の区別なく、それぞれ一人ひとりが被保険者です。ただし、加入は世帯ごとになるので、届け出や国民健康保険税の納付は世帯主が行うことになっています。

高齢受給者証

  国民健康保険高齢受給者証

国民健康保険に加入している人は70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日ならその月)から使える高齢受給者証が交付されます。 ただし、65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度の適用を受けている人には交付されません。

 対象となる人

・70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日まで、高齢受給者証が発行されます。

・新たに対象となった人には、誕生月の下旬に高齢受給者証を郵送します。(1日が誕生日の人は、誕生月の前月下旬に郵送します。)

・受診の際には、保険証と高齢受給者証を一緒に窓口に提示してください。

 窓口での負担割合

・市県民税課税対象所得によって、負担割合が判定されます。

・世帯単位で負担割合が判定されるため、同一世帯の人(70歳~74歳までの国民健康保険加入者)は同じ負担割合になります。
 

 

高齢受給者証の負担割合

所得による判定(当初判定)

・平成23年度市県民税課税所得(課税標準額)の金額によって、以下の表の2通りのいずれかに判定されます。

・判定対象者・・・同一世帯で国民健康保険に加入している70歳~74歳までの人

 

市県民税課税所得 一部負担金の割合     
判定対象者全員が145万円未満

2割(平成24年3月末まで1割)

判定対象者のうち最多所得の人が145万円以上   3割

 

収入による判定(申請による再判定)

  上記の判定で3割と判定された場合でも、収入金額(必要経費を差し引く前)により、負担割合が2割(平成24年3月末まで1割)に変更される場合があります。

・判定対象者・・・同一世帯で国民健康保険に加入している70歳~74歳までの人と特定同一世帯所属者(*1)

 

判定対象者全員の収入額合計 70歳~74歳の国民健康保険加入者数 特定同一世帯所属者数
383万円未満 1人  
520万円未満 2人以上  
520万円未満(*2) 1人 1人以上

 

なお、申請書は、更新の時期や、新たに70歳に到達されたときに、再判定の対象となると思われる人にお送りしています。

(*1)特定同一世帯所属者とは                                                                                                                                  特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人のうち、移行後も継続して同一の世帯に属している人のことです。                                                      なお、世帯主変更などがあった場合は、この経過措置の対象外になりますので、ご注意ください。

(*2)70歳~74歳の国民健康保険加入者の判定対象収入額が383万円以上の場合は、特定同一世帯所属者の判定対象収入額と合算し、520万円未満であるか判定します。

国民健康保険の届け出

  次のような場合は、異動日から14日以内に保険医療年金課か、味美・高蔵寺ふれあいセンター・坂下出張所又は東部市民センターまで届け出てください。届け出が遅れると、医療給付が受けられなかったり、納めなくてもいい保険税を納めていたりすることになります。

 こんなとき手続きに必要なもの
国民健康保険にはいるとき 他の市区町村から春日井市へ転入してきたとき 印鑑、他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険を脱退したとき

印鑑、職場の健康保険を脱退した証明書
(例)健康保険喪失連絡票・任意継続被保険者資格喪失連絡票

なお、退職を事由とする脱退については、離職票・退職証明書・辞令など退職日を証明した書類でも差し支えありません

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 印鑑、被扶養者でなくなったことを証明する書類
(例)健康保険喪失連絡票
子供が生まれたとき 印鑑、保険証
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書
国民健康保険をやめるとき 春日井市から他の市区町村へ転出するとき 印鑑、保険証
職場の健康保険に加入したとき 印鑑、国保の保険証と職場の健康保険の保険証(職場の健康保険の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 印鑑、保険証
生活保護を受けるようになったとき 印鑑、保険証、保護開始決定通知書
その他 退職者医療制度の対象になったとき 印鑑、保険証、年金証書
修学のため市外へ住民票をうつしたとき 印鑑、保険証、在学証明書、賃貸契約書(入寮証明書)、転出先の住民票
修学が終了したとき 印鑑、保険証、新しい保険証がある人はその保険証
市内で住所が変わったとき 印鑑、保険証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分離したり、合併したとき
保険証を紛失または破損・汚損したとき 印鑑、顔写真付身分証明証(運転免許証など)、使えなくなった保険証(破損・汚損の場合)

  ※本人以外(同一世帯の人を除く)が届出をする場合は、委任状及び受任者の顔写真付身分証が必要になります。

関連情報

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6156
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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