更新日 平成21年4月7日
交通事故にあったら

交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも国保を使ってお医者さんにかかることができます。ただし、本来その医療費は加害者が負担すべきものなので、国保が一時その立てかえをし、あとで加害者にその立てかえ分を請求することになります。事故にあったときは、すぐ保険医療年金課へ届け出てください。
必ず届け出をすること
交通事故にあったら、すぐに警察に届けるとともに、保険医療年金課にも届け出(第三者行為による被害届)をしなければなりません。届けがないまま診療を受けようとした場合、「国保でかかれません」と言われることがありますので注意しましょう。
届け出に必要な書類
- 保険証
- 印かん
- 人身事故証明書
(そろわないときは後日でも可)
示談は慎重に
加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その指示のとりきめの内容が優先することがあり、示談の成立以後は、加害者に請求できなくなる場合があります。ですから、第三者から傷害を受けた場合は、必ず保険医療年金課へ届け出てください。
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