更新日 平成23年8月10日
国保の給付
医療機関に保険証を提示すれば、かかった医療費の3割の自己負担(一部負担金)で、安心して治療が受けられます。
前期高齢者、子ども医療、母子医療、障害者医療等に該当されている場合は自己負担額が異なることもあります。
- 一部負担金の減免制度
災害など特別な理由により、著しく生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、申請により、病院の窓口で支払う一部負担金が軽減される制度です。ただし、市内に6か月以上住所を有していること及び国民健康保険税の未納がない場合に限ります。
保険証と一部負担金で直接受けられる給付
国保の窓口で申請することにより受けられる給付
国保で給付されないもの
- 正常な妊娠・出産 経済上の理由による妊娠中絶
- 健康診断・集団検診
- 予防接種
- 歯列矯正
- 美容整形
- 日常生活に支障のないわきが、しみの治療
- 仕事上の病気やけが(労災保険)
国保で給付が制限されるもの
- けんか、泥酔などによる病気やけが
- 犯罪を犯したときや故意による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
交通事故にあったら
診療報酬明細書(レセプト)の開示について
■ 概要
- 国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書又は訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示を依頼することができます。
- ただし、医療機関からの開示の同意が得られなかった場合は、開示できません。
(注)開示できるレセプトは、依頼を受けた月から5年以内のものです。
■ 開示依頼のできる方
- 被保険者本人
- 本人の遺族(父母・配偶者・子)
- 本人または遺族が未成年者・成年後見人のときの法定代理人
- 本人または遺族から委任を受けた弁護士
■ 開示依頼に必要なもの(本人の場合)
- レセプトの開示依頼書 (保険医療年金課窓口にあります)
- 印鑑(スタンプ印を除く)
- 国民健康保険被保険者証
- 公的機関が発行した顔写真付の証明書(運転免許証、パスポート、住基カードなど)
(注1)婚姻等により、診療時の氏名と異なっているときには、旧姓等を確認できる書類が必要です。
(注2)開示依頼される方が、本人以外の場合には、お問い合わせください。
■ 開示申請窓口
市役所1階 保険医療年金課
(注)開示依頼書を受理してから開示までに1か月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
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