療養の給付
保険証と一部負担金で、直接受けられるもの。
お医者さんの診察

病気やけがの治療

治療に必要な薬や注射

レントゲン撮影、検査

入院、看護の費用

(注)入院時の食事代については、これと別に次のとおりの負担となります。
入院時食事療養費の自己負担
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一般
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1食 260円
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住民税非課税世帯等
(70歳以上で低所得2 の人)
※1
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90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)
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1食 210円
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90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
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1食 160円
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70歳以上で低所得1 の人
※2
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1食 100円
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● 入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
● 住民税非課税世帯等の方は、「限度額適用・標準負担額認定証」又は「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険医療年金課で申請を行ってください。
ジェネリック(後発)医薬品について
ジェネリック医薬品は、これまで使われてきたお薬の特許が切れた後に、同等の品質で製造販売される低価格のお薬です。ジェネリック医薬品に変更することで、負担が軽減される場合があります(薬によっては効用などに違いがある場合があります)。処方を希望する場合は、かかりつけの病院や行きつけの薬局に相談しましょう。
医療費のお知らせについて
国民健康保険に加入されている世帯に、受診をされた医療機関等からの請求に基づいて作成した医療費の内容をお知らせしています。
世帯主あてに、同じ世帯で国民健康保険に加入されている方の医療費をお知らせするものです。
被保険者の皆様に医療機関で診療を受けた医療費の総額(10割)をお知らせすることにより、国民健康保険制度に対する意識を深めていただくこととともに、日ごろから健康の大切さについて関心をお持ちいただき、健康管理に十分心がけていただくことを目的として、厚生労働省の通知に基づき実施しています。
また、医療保険の健全な運営を図るため、医療機関で受診され支払われた窓口負担が正しく請求されているかを被保険者ご自身で確認いただくことで、診療報酬の不正を防止し、医療費の適正化に取り組むことも目的としています。
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発送予定日
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診療月
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2月末
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前年9月、前年10月
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4月末
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前年11月、前年12月
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6月末
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1月、2月
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8月末
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3月、4月
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10月末
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5月、6月
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12月末
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7月、8月
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※ 医療機関から審査機関の審査を経て、医療費の請求書が春日井市に届くのは早くても診療月の2か月後となります。その後、本市においても、医療費の請求内容等が適切であるかどうかの点検を行った後に医療費通知を作成し皆さんにお送りしているため、医療費通知をお送りする時期が受診日の4~5か月後となります。
お問い合わせ先
健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6156
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
