このページの本文へ
現在位置 : ホームの中の税・年金・国保の中の国民健康保険の中の 療養費
ここから本文です
更新日 平成23年8月10日

療養費

次のような場合は、いったん医療費の全額を医療機関に支払い、あとで必要な書類などを添えて、保険医療年金課へ申請してください。

療養費払い

  • 旅行・出張時の急病などでやむをえず非保険医(国保の取り扱いをしていない医療機関)にかかったときなど
    保険証を使って診療を受けることができなかったとき
  • 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
  • 輸血をしたときの生血代

(注1)保険診療を基準に算定した額の7割が国保から支払われます。(前期高齢者、子ども医療に該当されている場合、割合が異なることもあります。)
(注2)医療処置が適切であったかが審査されますので、申請から支給までに約3ヵ月かかることがあります。

<申請に必要なもの>

  • 診療報酬明細書(治療用装具の場合は不要です。海外で受診した場合は日本語訳も必要です)
  • 医療費の領収書(海外で受診した場合は日本語訳も必要です)
  • 医師の証明書(治療用装具の場合に必要です)
  • 保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 振込先口座番号

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6156
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る