更新日 平成23年8月10日
出産育児一時金
国民健康保険の加入者の出産について、出産育児一時金として390,000円が支給されます。
※ 平成21年9月30日までに出産された場合の出産育児一時金は350,000円です。
産科医療補償制度に加入している医療機関などにおいて出産した場合には、出産育児一時金の支給額に30,000円が加算されます。
- 妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合にも支給されます。
- 国民健康保険に加入して6か月以内に出産した場合、分べん者自身が以前に他市町村の国民健康保険または国民健康保険組合以外の保険に1年以上加入(被扶養者は除く)していれば、その加入していた健康保険から受けることができます。(以前に加入していた健康保険組合等へお尋ねください。)その場合には、国民健康保険からは支給されません。
出産育児一時金直接支払制度
平成21年10月1日の出産より、国民健康保険から直接医療機関等に出産育児一時金を支払う仕組みに変わります。これにより、出産育児一時金を出産費用に直接充てることができるようになり、あらかじめ、現金を用意しなくても済みます。
※ 医療機関等によっては、出産育児一時金直接支払制度が利用できない場合もあります。
出産育児一時金直接支払制度を利用せずに直接、出産育児一時金を受け取る場合
<申請に必要なもの>
- 保険証
- 印鑑
- 振込先口座番号
- 「直接支払制度を用いていない旨」の記載がある請求明細書や領収明細書等
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書等(直接支払制度を用いていない旨が書面により示されているもの)
※産科医療補償制度に加入している医療機関で出産された場合、以下のものも必要となります。
- 所定のスタンプ印(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した証明)を受けた領収証等
出産育児一時金受領委任払制度
出産育児一時金の全部または一部を、国民健康保険から医療機関等へ支払う制度です。これにより、被保険者は医療機関に支払う費用が少なくすみます。
<申請できるかた>
春日井市出産育児一時金の支給を受けることができる春日井市国民健康保険の被保険者が属する世帯で、国民健康保険税の未納がない世帯の世帯主です。
<手続のながれ>
- 「春日井市出産育児一時金受領委任払申請書」を市役所保険医療年金課で受け取り、医療機関で医療機関の記入欄に記入してもらい、世帯主の氏名などを記入します。
- 「春日井市出産育児一時金受領委任払申請書」を市役所保険医療年金課へ提出します。出産されるかたの国民健康保険被保険者証、医療機関等から交付される代理契約に関する文書等(直接支払制度を用いていない旨が書面により示されているもの)及び産科医療補償制度に加入している医療機関で出産する場合は、産科医療補償制度登録証 をご持参ください。申請は、出産予定日の2ヶ月前からできます。
- 市役所保険医療年金課で審査した後、受領委任払が受けられる場合は、「春日井市出産育児一時金受領委任払承認通知書」を世帯主に送付しますので、その通知書を医療機関に提示してください。
- 世帯主は、出産後に「出産育児一時金支給申請書」を市役所保険医療年金課に提出します。医療機関等から交付される代理契約に関する文書等(直接支払制度を用いていない旨が書面により示されているもの)及び「直接支払制度を用いていない旨」の記載がある請求明細書や領収明細書等を持参してください。
- 出産育児一時金の支給申請をした翌月の中旬に、医療機関などへ出産育児一時金が振り込まれます。
くわしくは、保険医療年金課へお問い合わせください。
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