更新日 平成21年4月14日
落札後の手続(動産)
1 春日井市から落札者に電子メールを送信します
- 入札期間終了後、落札者(最高価申込者)となった方へ電子メールを送信します。
- 電子メールはYahoo! JAPAN IDで認証されたメールアドレスに送信します。
- 必ず春日井市へ受信確認が届くように開いてください。
- 電子メールは入札終了日に送信します。入札したYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メール が届かない場合は、春日井市収納課へご連絡ください。
2 電子メールを受信後、春日井市に電話連絡してください
- 電子メールに記載された連絡先に電話で連絡してください。春日井市から、買受代金の納付方法など以後の重要な手続きについてご説明・ご案内します。
- 来庁されて買受代金を直接納付される場合でも、必ず事前に電話連絡いただくようお願いします。
3 買受代金を納付してください
- 納付していただく金額(買受代金)は次のとおりです。
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額 - 買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア 銀行振込
※春日井市から送信する電子メールで振込口座をお知らせします。
※振込手数料は、落札者の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
※現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
ウ 現金の直接持参
※受付時間は、平日午前8時30分から午後5時までです。 - 春日井市が買受代金納付期限までに納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合は、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
4 必要書類を提出し、物件の引渡を受けてください
必要書類は買受代金の納付方法と物件の引渡方法により異なります。
(A)買受代金を銀行振込または現金書留で納付し、物件を直接引き取る場合
→こちらへ
(B)買受代金を銀行振込または現金書留で納付し、物件を宅配便などの送付により引き取る場合
→こちらへ
(C)買受代金を直接持参し、物件を直接引き取る場合
→こちらへ
(D)買受代金を直接持参し、物件を宅配便などの送付により引き取る場合
→こちらへ
- 必要書類は次のとおりです。
ア 春日井市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
ウ 保管依頼書
※落札者自身が物件を引き取る場合、本人の身分証明書(運転免許証など本人の写真が添付されている書面)の提示が必要となります。
※落札者が法人で代表者が物件を引き取る場合、代表者の身分証明書(運転免許証など本人の写真が添付されている書面)の提示が必要となります。 - 必要書類は、春日井市収納課に郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは持参してください。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
→ こちらへ
- 必要書類は次のとおりです。
ア 春日井市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)または運転免許証のコピー
ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
エ 送付依頼書
オ 保管依頼書 - 必要書類は、春日井市収納課に郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは持参してください。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
→ こちらへ
- 必要書類は次のとおりです。
ア 買受代金
イ 春日井市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
※落札者自身が物件を引き取る場合、本人の身分証明書(運転免許証など本人の写真が添付されている書面)の提示が必要となります。
※落札者が法人で代表者が物件を引き取る場合、代表者の身分証明書(運転免許証など本人の写真が添付されている書面)の提示が必要となります。 - 必要書類は、春日井市収納課に持参してください。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
→ こちらへ
- 必要書類は次のとおりです。
ア 買受代金
イ 春日井市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
ウ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)または運転免許証のコピー
エ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
オ 送付依頼書
カ 保管依頼書 - 必要書類は、春日井市収納課に持参してください。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
→ こちらへ
落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
- 代理人がそれらの手続を行う場合、次の書類等を提出してください。
ア 委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
イ 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
ウ 代理人の身分証明書
エ 代理人の印鑑 - 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売物件の引渡を受ける場合も、従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
なお、「落札後の手続」はガイドラインに基づいていますので「春日井市インターネット公売ガイドライン」を必ずお読みください。
PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。
お問い合わせ先
財政部収納課 電話:0568-85-6657
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
