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更新日 平成23年3月16日

住宅用地

   住宅用地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

住宅用地の範囲

専用住宅の敷地となっている土地

   専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地として利用されている土地についてはその土地の全部。ただし、家屋の床面積の10倍を上限とする。

併用住宅の敷地となっている土地

   併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地として利用されている土地についてはその土地の面積に一定の率(表)を乗じて得た面積に相当する土地。ただし、家屋の床面積の10倍までを上限とする。

 
家屋
居住部分の割合
住宅用地の率
専用住宅
全部
1.0
ハ以外の併用住宅
1/4以上1/2未満
0.5
ハ以外の併用住宅
1/2以上
1.0
地上5階以上の
耐火建築物である併用住宅
1/4以上1/2未満
0.5
地上5階以上の
耐火建築物である併用住宅
1/2以上3/4未満
0.75
地上5階以上の
耐火建築物である併用住宅
3/4以上
1.0

住宅用地の例外

   賦課期日である1月1日において、新たな住宅の建設予定地、あるいは住宅が建設途中の土地は住宅の敷地として利用しているとは言えないため、住宅用地として取り扱いません。 

   ただし、家の建替えのために新たな住宅が建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき1年間に限り住宅用地として取り扱います。 また、住宅が災害(例えば火災など)により滅失した場合で、その後他の有効的利用をしていない土地については、2年間に限り、住宅用地として取り扱います。

   詳しい内容については、資産税課土地担当にお問い合わせください。

住宅用地に対する課税標準の特例

   住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます(地方税法第349条の3の2)。

小規模住宅用地

   200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります(地方税法第349条の3の2)。

一般住宅用地

   小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
   たとえば、300平方メートルの一戸建住宅の敷地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

お問い合わせ先

財政部資産税課 電話:0568-85-6101
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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