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更新日 平成23年12月28日

償却資産に対する課税

償却資産の電子申告を開始しました

 春日井市では、平成22年12月20日(月)から地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用したインターネットによる電子申告を開始しました。それに伴い、eLTAXによる償却資産の申告ができるようなりましたのでご利用ください。

   詳しくは次のページをご確認ください。 

  

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械,器具,備品などを償却資産といいます。

償却資産の具体例

構築物 駐車場の舗装、門、塀、広告塔、緑化施設など
機械及び装置 工作機械等の産業用機械及び装置、建設機械、機械式駐車場設備、受変電設備など
船舶 モーターボート、釣り舟、ヨットなど
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具 ブルドーザー、フォークリフトなどの大型特種自動車(自動車登録番号0及び00~09、9及び90~99のもの)

工具、器具及び備品

ルームエアコン、パソコン、机、いす、自動販売機、陳列ケースなど

課税対象外となるもの

・耐用年数1年未満のもの

・取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上、一時損金算入しているもの

・取得価額が10万円以上20万円未満の資産で、税務会計上、3年間で一括償却しているもの

・自動車税、軽自動車税の対象となるもの

・無形減価償却資産(ソフトウェア、特許権など)

償却資産の申告

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を1月31日までに申告してください。

提出書類

記入例

記入例(初めて申告される方)

申告時の注意事項

   アパートを新築したり、新たに事業を始めた方で、次のような事業用資産をお持ちの方は、償却資産の申告が必要になります。

 

アパート、貸家を始めた方 駐車場設備、アスファルト舗装、フェンス、自転車置場、植栽など
店舗、事業を始めた方 構築物、機械及び装置、大型特殊自動車、工具、器具、備品など

 
(注1)申告書の記入には取得した資産の名称、年月、価額等が必要となります。アパートを新築した方で外構工事費等を建物の建築費に含めて支払っている場合は、建築業者に事前に外構工事費等の内訳を確認してください。

(注2)減算申告する場合は、送付した償却資産申告書及び種類別明細書の該当箇所に二重線を引いて訂正し、理由を摘要欄に記入してください。

(注3)事業を行なっていても、申告する資産がない場合は、申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入して申告してください。

(注4)廃業、解散、移転した場合は、申告書の備考欄にその年月、内容を記入して申告してください。(廃業、解散、移転していても、申告がない場合、翌年度にも申告書が郵送されますので、必ず申告してください。)

償却資産に対する課税

 取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。

評価額の計算

 

前年中に取得したもの 取得価額×(1-(減価率÷2))=評価額
前年前に取得したもの 前年度の価格×(1-減価率)=評価額

 

 評価額が取得価額の5%よりも小さくなった場合は、取得価額の5%が評価額になります。

価格の決定

 平成20年度課税分より、理論帳簿価額との比較をせず、個々の資産について算出した評価額の合計額を課税標準額とします。

 平成19年度以前の課税分の追加、修正を行なう場合は、評価額と理論帳簿価額を比較し、高い方の価額が課税標準額となりますので注意してください。

  税額=課税標準額×税率(1.4%)

免税点

 春日井市内に同一の方が所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。  

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お問い合わせ先

財政部資産税課 電話:0568-85-6101
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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