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更新日 平成23年12月12日

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました

所得税に係る還付及び特別還付金の支給

 相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金に対する所得税の取扱いが改められ、過去5年以内の各年分について所得税が納めすぎとなっている方については、その納めすぎとなっている所得税が還付されます。

 また、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。

 所得税の特別還付金の請求期間は、平成23年6月30日から平成24年6月29日までとなっています。

 詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただき、必要な手続きをお願いします。

個人の市・県民税の還付及び特別還付金の支給

 個人の市・県民税の総所得金額等は、所得税の計算の例によって算定するものとされていることから、納めすぎとなっている所得税が還付される場合等には、個人の市・県民税も還付される場合があります。

 また、所得税の特別還付金の支給に準じ、平成13年度分以後の各年度分について、納めすぎとなっている個人の市・県民税に相当する額を特別還付金として支給することになりました。

 個人の市・県民税の特別還付金の請求期間は、平成23年12月1日から平成24年11月30日までです。
 請求方法については、「保険年金の二重課税に伴う特別還付金の請求手続きについて」をご覧ください。

お問い合わせ先

財政部市民税課 電話:0568-85-6093
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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