このページの本文へ
現在位置 : ホームの中の税・年金・国保の中のの中の 法人市民税
ここから本文です
更新日 平成19年8月28日

法人市民税

納める人

法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者
市内に事務所又は事業所がある法人

納めるべき税額
法人税割+均等割

納税義務者
市内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人

納めるべき税額
均等割

納税義務者 
市内に事務所・事業所又は寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団

納めるべき税額
均等割(一部公益法人等は非課税)
収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割

設立・異動の届出

新たに法人等を設立したり事務所等を設置したときや、法人等に異動事由が生じたときは、下記の添付書類とともに設立・異動申告書をすみやかに提出してください。
設立・異動申告書の様式はこちらからダウンロードできます。

届出事由 添付書類(コピー可)
登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
定款 その他
市内に法人等を設立した  
市外に本店のある法人が市内に事務所等を設置した 1
市外から市内へ本店所在地を移転した 2
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した    
事業年度を変更した     議事録
合併・分割した   合併契約書、分割計画書等
解散・清算結了した    
市内の事務所等を移転・廃止した      
  • 1市内にすでに事務所等が存在する場合は添付書類は必要ありません。
  • 2市内にすでに事務所等が存在する場合は定款は必要ありません。

申告と納税

中間申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2か月以内(会計監査を受けるなどの理由で決算が確定しない法人にあっては3か月以内)

申告書は適宜各法人へ郵送しておりますが、お手元に届かない場合や急遽必要になった場合は下記へご連絡くださるか、こちらからダウンロードしてください。

税率

法人市民税の税額の計算は、均等割と法人税割に区別されます。

均等割

法人市民税の均等割の標準税率は、資本金等の額と従業者数により次の表になります。

区分 市民税の税率(年額)
従業者数50人超従業者数50人以下





50億円超 300万円 41万円
10億円超
50億円以下
175万円 41万円
1億円超
10億円以下
40万円 16万円
1千万円超
1億円以下
15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円
上記以外の法人等 5万円

法人税割

法人市民税の法人税割は課税標準となる法人税額に次の税率を乗じて計算します。

税率(下記の特例を除く)14.2パーセント

中小法人等の課税の特例に係る税率12.3パーセント
資本金等の額が1億円以下の法人若しくは資本若しくは出資を有しない法人又は条例第25条第3項において法人とみなされるものであって、 かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,000万円以下の法人等

PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。

お問い合わせ先

財政部市民税課 電話:0568-85-6093
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る