このページの本文へ
現在位置 : ホームの中の税・年金・国保の中のの中の 軽自動車税
ここから本文です
更新日 平成22年5月12日

軽自動車税

軽自動車税は、原動機付自転車(原付)・軽自動車・小型特殊自動車(トラクター・フォークリフト等)・二輪の小型自動車(バイク)の所有に対してかかる税です。ここでは、これら軽自動車等の登録・廃車・ナンバー取得・名義変更の時の手続き場所、手続き方法等をご案内します。

納める人

毎年4月1日現在、市内に定置場がある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している人。

税率

軽自動車税の税率は、1台につき次のとおりの額となります。

種別

年額

原動機付自転車

総排気量が50cc以下のもの

1,000円

二輪のもので総排気量が50ccを超え90cc以下のもの

1,200円

二輪のもので総排気量が90ccを超え125cc以下のもの

1,600円

ミニカー

2,500円

軽自動車

二輪のもの(側車付のものを含む)

2,400円

三輪のもの

3,100円

四輪以上のもの 乗用のもの 営業用

5,500円

自家用

7,200円

貨物用のもの 営業用

3,000円

自家用

4,000円

専ら雪上を走行するもの

2,400円

小型特殊自動車

農耕作業用のもの

1,600円

その他のもの(フォークリフト等)

4,700円

二輪の小型自動車

4,000円

申告(登録)

軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内、廃棄又は盗難等で所有しなくなった場合は30日以内に、次の車両の区分に該当する場所で申告してください。

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車

手続き場所

 春日井市役所 財政部 市民税課

  春日井市鳥居松町5丁目44番地 (電話 0568-85-6092)

 必要なもの

1 販売店から購入したとき

  • 販売証明書(販売店の所在地、名称及び所有者の住所・氏名の記載と販売店の捺印が有るもの)
  • 所有者の印鑑

2 他人から譲り受けたとき

  • 譲渡証明(譲り受けた人(新所有者)及び譲り渡した人(旧所有者)の住所・氏名・捺印と車体内容・標識番号の記載が有るもの)
  • 譲り受けた人(新所有者)の印鑑
  • ナンバープレート(他市町村のナンバープレートがある場合)
  • 標識交付証明書
  • 廃車証明書(ナンバープレート返却済の場合)

3 転入したとき

  • 所有者の印鑑
  • ナンバープレート(返却済のときは廃車証明書)
  • 標識交付証明書

4 廃棄・転出・市外の人に譲渡したとき

  • 所有者の印鑑
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

5 標識(ナンバープレート)の紛失又は盗難にあったとき

  • 所有者の印鑑
  • 標識交付証明書
  • 盗難届出の受理番号又は盗難届出証明書(盗難の場合)

二輪の軽自動車 (125CC超250CC以下)

手続き場所

 軽自動車協会小牧分室

  小牧市新小木3丁目36番地 (電話 0568-43-1406)

必要なもの

 上記へ問い合わせてください。

二輪の小型自動車(250CC超)

手続き場所

 小牧自動車検査登録事務所

  小牧市新小木3丁目32番地 (電話 050-5540-2048)

 必要なもの 

 上記へ問い合わせてください。

三輪・四輪の軽自動車

手続き場所

 軽自動車検査協会小牧支所

  小牧市新小木3丁目36番地 (電話 0568-75-3464)

 必要なもの

 上記に問い合わせてください。 

減免

次に当てはまる場合は、軽自動車税の減免の対象となります。

身体障がい者等に対する減免

1 次の身体障がい者手帳等の交付を受けている人が所有する軽自動車等(18歳未満の身体障がい者又は精神障がい者と生計を一にする人が所有する軽自動車等を含みます。)

  •  身体障がい者手帳

障がいの区分 障がいの級別

身体障がい者本人が運転する場合

身体障がい者等と生計を一にする人又は常時介護する人が運転する場合

視覚障がい

1級~4級

1級~4級

聴覚障がい

2級・3級

2級・3級

平衡機能障がい

3級

3級

音声機能障がい

3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

上肢不自由

1級・2級

1級・2級

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級・5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能

1級・2級

1級・2級

移動機能

1級~6級

1級~3級

心臓機能障がい

1級・3級・4級

1級・3級

じん臓機能障がい

1級・3級・4級

1級・3級

呼吸器機能障がい

1級・3級・4級

1級・3級

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級・3級・4級

1級・3級

小腸の機能障がい

1級・3級・4級

1級・3級

ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障がい

1級~4級

1級~3級

肝臓機能の障がい

1級~4級

1級~3級

  •  戦傷病者手帳

障がいの区分 重度障がいの程度又は障がいの程度

身体障がい者本人が運転する場合

身体障がい者等と生計を一にする人又は常時介護する人が運転する場合

視覚障がい

特別項症~第4項症

特別項症~第4項症

聴覚障がい

特別項症~第4項症

特別項症~第4項症

平衡機能障がい

特別項症~第4項症

特別項症~第4項症

音声機能障がい

特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

上肢不自由

特別項症~第4項症

特別項症~第4項症

下肢不自由

特別項症~第6項症・第1款症~第3款症

特別項症~第4項症

体幹不自由

特別項症~第6項症・第1款症~第3款症

特別項症~第4項症

心臓機能障がい

特別項症~第3項症

特別項症~第3項症

じん臓機能障がい

特別項症~第3項症

特別項症~第3項症

呼吸器機能障がい

特別項症~第3項症

特別項症~第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障がい

特別項症~第3項症

特別項症~第3項症

小腸の機能障がい

特別項症~第3項症

特別項症~第3項症

肝臓機能の障がい

特別項症~第3項症

特別項症~第3項症

  •  療育手帳
障がいの区分 障がいの程度
知的障がい者

A

  •  精神障がい者保健福祉手帳等
障がいの区分 障がいの程度
精神障がい者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級


2 身体障がい者用の構造を有する軽自動車等

  車椅子の昇降装置の設置等、その構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものである軽自動車等

その他の減免

1 公益のために直接専用する軽自動車等

2 生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有し又は使用する軽自動車等

3 市長において特に課税を不適当と認める者の所有し又は使用する軽自動車等

減免の申請の方法

1 申請期日

  軽自動車税の納期限の7日前まで

2 手続き場所

  春日井市役所 財政部 市民税課

   春日井市鳥居松町5丁目44番地 (電話 0568-85-6092)

3 必要なもの

 (1) 身体障がい者手帳等の交付を受けている人が所有する軽自動車等の場合 

    減免申請書・身体障がい者手帳等・運転免許証・車検証・印鑑

 (2) 身体障がい者用の構造を有する軽自動車等の場合

    減免申請書・当該構造がわかるもの(写真等)・車検証・印鑑

 (3) その他の軽自動車等の場合

    減免申請書・減免を必要とする事由を証明する書類・車検証・印鑑 

減免となる額

当該軽自動車税の全額

(ただし、年の途中で減免の対象となった場合は、翌年度分からの減免となります。)

お問い合わせ先

財政部市民税課 電話:0568-85-6093
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る