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更新日 平成22年4月15日

個人市民税の税額計算

均等割の税額

納税者の所得金額の多少にかかわらず一定の額を納めていただくものです。
税額は、次のとおりです。

平成21年度以降
市民税の均等割額・・・3,000円
県民税の均等割額・・・1,500円 (内、500円は「あいち森と緑づくり税」)

平成20年度以前
市民税の均等割額・・・3,000円
県民税の均等割額・・・1,000円

参考ページ

所得割の税額

納税者の前年中の所得金額に応じて負担していただくものです。
前年中とは、1月1日から12月31日までの1年間です。

所得割の税額は、次の計算式によります。
(所得金額 - 所得控除)×税率-税額控除=所得割額

計算方法
1.所得金額の算出
 前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費等を差し引いて「所得金額」を算出します。二つ以上の所得がある場合は、それぞれの「所得金額」の合計額になります。
(注)この時点で、所得金額の合計額が一定金額以下である場合は、住民税はかかりません。 

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2.所得控除の算出
 扶養家族の人数、社会保険料の支払額など、所得控除額を求めます。

  参考ページ

3.課税所得金額の算出
 1の各所得の合計額から2の各所得控除の合計額を差し引きます。ここで、1,000円未満の端数は切り捨てます。

4.税率
 3で求めた課税所得金額に税率を掛け所得割の額を求めます。

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5.税額控除
 4で求めた所得割の額から調整控除を差し引きます。
 次に、住宅ローン控除や配当控除などがある場合は控除額を差し引きます。

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6.老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置(平成18年度、平成19年度のみ)
 平成17年1月1日時点において、65歳以上(昭和15年1月2日以前生まれ)で、前年合計所得金額が125万円以下の人は、平成18年度課税分について、所得割額を3分の2減額、均等割額を2,700円減額します。
 また、平成19年度課税分については、所得割額を3分の1減額、均等割額を1,400円減額します。
 これは、平成18年度から年齢65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人の非課税措置が廃止されたことによる経過措置です。

以上により求められた額から 100円未満の端数がある場合は切り捨て、所得割額が確定します。

所得割額と均等割額の合計額が支払う住民税額(年税額)となります。

計算例

お問い合わせ先

財政部市民税課 電話:0568-85-6093
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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