新型コロナウイルス感染症対策に係る不動産オーナーへの国の支援
新型コロナウイルス感染症対策に係る不動産オーナーへの国の支援
新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、テナントを借りている事業者の負担軽減のため賃料を減額した場合に、不動産オーナーが利用できる制度がありますので、お知らせします。
入居者の賃料の減額をした場合、差額は損金算入できます(法人・個人が対象)
次の条件を満たしていれば、これまで寄附と見なされていた賃料の減額について、減額した分の差額が損金として算入できます。
- 取引先等(入居者)において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難あるいは困難になるおそれが明らかであること
- 賃料の減額が、取引先等の復旧支援を目的としたもので、そのことが書面で確認できること
- 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間に行われたものであること
上記リンク先ファイルの 5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 問 4.《 賃貸物件のオーナが料減額を行った場合 》 に説明があります。詳しくは管轄の税務署にお尋ねください。 |
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売上が減少した場合、固定資産税等が軽減されます(中小事業者等が対象)
令和3年度固定資産税等について、令和2年2〜10月の連続した任意の3か月の売上が前年同期間と比べ30%以上50%未満減少した場合は固定資産税及び都市計画税が2分の1に、50%以上減少した場合は0(ゼロ)となります(令和3年2月1日までに申告が必要です)。
その他の支援制度について
国土交通省のホームページに不動産オーナー向けの支援制度についてまとめられていますので、ご活用ください。