海外人材活用助成事業補助金

ページID 1016951 更新日 令和3年4月1日

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制度概要

 外国人従業員の採用を円滑にするため、事業者が外国人従業員に対して日本語教育を実施し、その費用を負担した場合、費用の一部に対し補助金を交付する制度です。

制度の主な内容

補助対象者

次に掲げる要件のいずれにも該当する方

1.市内に本店を有する法人又は市内に事業所を有し事業を行っている個人事業主であること。

2.雇用保険、厚生年金及び健康保険の適用事業所であって、所要の保険関係手続を完了していること。

3.春日井市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

4.市税の滞納がないこと。

補助対象経費

次に掲げる項目のいずれかに該当するもののうち、日本語教育に要した経費。

1.講師派遣に伴う旅費

2.講師への報酬費

3.外国人従業員を通学させるための交通費

4.日本語教育実施に伴う受講費 など

補助金の額
補助対象となる経費に2分の1を乗じて得た額とし、1回の申請につき15万円を限度とします。

春日井市海外人材活用助成事業補助金交付要綱・申請様式

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このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6240
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