障がい者の法定雇用率の引き上げ
平成30年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになりました。
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。この法定雇用率が、平成30年4月1日から変更されました。
民間企業においては、平成30年4月1日以降は法定雇用率が2.2%(現行は2.0%)となりました。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わりましたので、従業員45.5人以上50人未満の事業主は特にご注意ください。