高年齢者雇用安定法の一部改正

ページID 1009928 更新日 平成29年12月7日

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平成25年4月1日から高年齢者雇用安定法が一部改正されます

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。

改正のポイント

  1. 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
  2. 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
  3. 義務違反の企業に対する公表規定の導入
  4. 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

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