労働基準法の一部が改正されました
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「改正労働基準法」が平成22年4月1日より施行されました。
主な改正点は次のとおりです。
法定割増率の引き上げ
1か月60時間を越える時間外労働については、法定割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられます。
※本規定に関して中小企業は当分の間、適用が猶予されます。
「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係
労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに
- 限度時間を越えて働かせる一定の期間(1か月を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
- 上記の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
- 時間外労働を短くするよう努めることが必要になります。
時間単位年休
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。
詳しくは、名古屋北労働基準監督署(電話052-961-8653)または、愛知労働局監督課(電話052-972-0253)へお問い合わせください。