新型コロナワクチンの追加接種(4回目接種)について
新型コロナワクチンの追加接種(4回目接種)について
追加接種(4回目接種)の概要
新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的として、国の方針に基づき追加接種(4回目接種)を実施します。
本市では、医療機関での個別接種、公共施設などでの集団接種により、接種を受けることができます。予約方法や接種場所、ワクチンの種類など、詳しくは今後、順次郵送する接種券に同封のチラシや、市ホームページでお知らせします。
接種対象者
3回目接種終了後、5か月を経過した次の方が対象です。
(1) 60歳以上の方
(2)18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方
対象となる基礎疾患等
※以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
・慢性の呼吸器の病気
・慢性の心臓病(高血圧を含む)
・慢性の腎臓病
・慢性の肝臓病(肝硬変等)
・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
・血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
・免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む)
・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障がい等)
・染色体異常
・重症心身障がい(重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態)
・睡眠時無呼吸症候群
・重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障がい者保健福祉手帳を所持している(※)、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障がい(療育手帳を所持している場合)(※)
・BMIが30以上ある(※)
・新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた(※)
(※)は、通院又は入院をしていない場合も基礎疾患の対象となります。
接種券同封のワクチン説明書について
接種券に同封されている厚生労働省が作成するワクチン説明書について、令和4年6月10日(金曜日)付けで、改定が行われました。詳細については、次のページをご覧ください。
4回目接種券の発送
接種券の発行申請が不要な場合
・60歳以上で春日井市が発行した接種券を使用して3回目接種をした場合
・18歳以上59歳以下で、令和4年5月13日以前から春日井市が管理をしている精神障がい者保健福祉手帳又は療育手帳をお持ちの場合
接種券の発行申請が必要な場合
・18歳以上59歳以下で、令和4年5月14日以降に春日井市が管理している精神障がい者保健福祉手帳又は療育手帳を所持された場合
・18歳以上59歳以下で、基礎疾患等を有するため4回目接種を希望する場合
・60歳以上の方で、春日井市以外の接種券で3回目接種をした後に春日井市に転入をしてきた場合
・新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた場合
・予診のみで追加接種用の接種券一体型予診票を使用した場合
・海外で3回接種した場合
・海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で3回接種した場合
・在日米軍従業員接種で3回接種した場合
・製薬メーカーの治験において3回接種した場合
・その他の理由により、接種記録が春日井市で確認できず、接種券が発行されていない場合
接種券発行申請方法
下記リンク先から接種券の発行申請をしてください。
発送スケジュール
3回目接種終了から5か月経過する前に順次発送する予定です。
なお、申請が必要な方で、3回目接種から5か月経過している方については、申請後2週間程度で送付します。
3回目接種を受けた月 | 接種券発送時期(予定) |
---|---|
令和4年 1月 |
令和4年5月31日発送済 |
2月 | 6月27日発送済 |
3月 | 7月中旬から下旬まで |
4月 | 8月中旬から下旬まで |
接種ワクチン
1.ファイザー社製
2.武田/モデルナ社製
※1、2回目、または3回目に国内で承認済みの新型コロナワクチンを接種された方は、4回目接種において 上記 1. または 2. のどちらも接種可能です。
接種間隔の考え方
接種間隔
「5か月以上経過した日」については、3回目接種を行った日から5か月後の同日から接種可能です(例1)。5か月後に同日がない場合は、その翌月の1日から接種可能となります(例2)。
3回目接種について
3回目接種については、次のページをご確認ください。