新型コロナウイルス感染症に関する個人向けの支援策
新型コロナウイルス感染症に関連する支援についてご紹介します。
給付を行うもの
◆子育て世帯への臨時特別給付金
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに出生した児童に対し、子ども1人あたり10万円をすべて現金給付として、原則口座振込により支給する。(所得制限あり)
【問い合わせ先】
青少年子ども部子ども政策課 電話:0568-85-6201
◆住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給する。
【問い合わせ先】
臨時特別給付金事務局(市コールセンター) 電話:0120-510-175
◆かすがい新生児特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てにおいても普段とは異なる負担が生じることが想定されるため、新生児の父または母を対象に、新生児1人あたり3万円を支給する。
【問い合わせ先】
青少年子ども部子ども政策課 電話:0568-85-6201
◆就学援助について
経済的な理由によって、市立小中学校への就学が困難な子どもの保護者を対象に、学用品費や給食費など学校で必要な費用の一部を援助する。
【問い合わせ先】
教育委員会学校教育課 電話:0568-85-6442
◆「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』
家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っており、新型コロナウイルス感染症の影響でその収入が50%減少した学生を対象に支給する。
【問い合わせ先】
在学する学校
◆生活困窮者自立支援金
総合支援資金の再貸付を終了した生活困窮世帯等の就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給する。
【問い合わせ先】
健康福祉部生活支援課 電話:0568-85-6033
◆住居確保給付金
離職又は自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方、あるいは、離職または廃業には至ってないが、休業等に伴う収入減少により、同程度の状況にある方に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給し、住居及び就労機会の確保を支援する。
【問い合わせ先】
健康福祉部生活支援課自立支援相談コーナー 電話:0568-85-6152
◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方を対象に支給する。
【問い合わせ先】
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話:0120-221-276
◆新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金(国民健康保険)
春日井市の国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、または症状があり療養のため仕事を休み、給与等の全額または一部を受けられなくなった被用者に支給する。
【問い合わせ先】
市民生活部保険医療年金課 電話:0568-85-6156
◆新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金(後期高齢者医療保険)
愛知県高齢者医療被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、または症状があり療養のために仕事を休み、給与等の全額または一部を受けられなくなった被用者に支給する。
【問い合わせ先】
市民生活部保険医療年金課 電話:0568-85-6366
貸付を行うもの
◆生活資金の緊急小口貸付等
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業・離職等により収入の減少がある世帯に緊急かつ一時的な生計維持のための貸付(生活費)を実施する。
【問い合わせ先】
春日井市社会福祉協議会 福祉サービス課 電話:0568-86-9228
負担免除等によるもの
◆国民健康保険税の減免
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った場合、あるいは、前年との比較で一定の収入減少が見込まれる場合に、国民健康保険税を減免する。
【問い合わせ先】
市民生活部保険医療年金課 電話:0568-85-6156
◆国民年金保険料の免除
所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる場合に保険料を免除する。(学生の場合は、国民年金保険料学生納付特例基準)
【問い合わせ先】
市民生活部保険医療年金課 電話:0568-85-6160
◆介護保険第1号保険料の減免
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡もしくは重篤な傷病を負った場合、または、事業収入等に一定の減少が見込まれる場合に、介護保険第1号保険料を減免する。
【問い合わせ先】
健康福祉部介護・高齢福祉課 電話:0568-85-6182
◆後期高齢者医療保険料の減免
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った場合、あるいは、前年との比較で一定の収入減少が見込まれる場合に、後期高齢者医療保険料を減免する。
【問い合わせ先】
市民生活部保険医療年金課 電話:0568-85-6366
子どもの一時保護
新型コロナウイルス感染症に保護者が感染し、子どもの養育が困難な家庭を対象に、保護者退院までの期間、子どもを児童相談センターが一時保護する。
【問い合わせ先】
愛知県春日井児童相談センター 電話:0568-88-7501
市税等猶予
期限までに市税等の納付が困難な方を対象に、「換価の猶予」や「徴収の猶予」を受けられる。
【問い合わせ先】
財政部収納課 電話:0568-85-6111