かすがい子育て生活支援金【受付終了】
かすがい子育て生活支援金の申請受付は終了しました
かすがい子育て生活支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた子育て世帯の経済的支援を図るため、0歳から18歳までの児童(平成14年4月2日から令和2年4月27日までに生まれた児童)の保護者に、児童1人当たり15,000円を支給します。
支給対象となる児童
平成14年4月2日から令和2年4月27日までに生まれ、令和2年6月1日時点で市内に住民登録がある児童
支給額
児童1人当たり15,000円
※所得税法上の一時所得(生命保険の一時金、賞金や懸賞当選金など)になります。なお、一時所得については、50万円の特別控除が適用されるため、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
支給対象者
支給対象となる児童の保護者