ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親家庭については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより、特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します。
なお、給付金は「基本給付」と「追加給付」に分かれており、支給対象者や支給要件がそれぞれ異なりますのでご注意ください。
◆ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付の再支給)があります。
再支給については、こちらのページをご確認ください。
支給対象者
1 児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(基本給付)
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象です。
※所得による支給制限により児童扶養手当が全額停止になっている方や、児童扶養手当の認定を受けていない方も、児童扶養手当の受給資格を満たしていれば対象となります。
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
(2) 公的年金等※を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、次の2つの要件がともに当てはまる方(要申請)
・ 非課税の公的年金等を含む平成30年分の収入額が給付金の所得制限限度額に相当する収入額を下回る方
・ 令和2年6月分の児童扶養手当等の受給資格者として既に認定を受けている方、または認定が受けられる方
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(要申請)
・ 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方も対象となります。
2 収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付(追加給付)
上記(1)、(2)の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している方(要申請)
※「収入が大きく減少している」については、ご家庭によって、減少した収入が家計に及ぼす影響の大きさが異なるため、一律の基準はありません。また、新型コロナウイルス感染症の影響で内定が取り消された、求職活動に影響があった等、新型コロナウイルス感染症の影響が無ければ得られていたはずの収入が得られなかった場合も対象となります。
支給額
1 児童扶養手当受給世帯等への給付(基本給付)
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
※ 基本給付は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の課税対象となりません。
※ 基本給付は生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。
2 収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付(追加給付)
1世帯5万円
※ 追加給付は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の課税対象となりません。
※ 追加給付は生活保護を受給されている方は対象となりません。
申請方法・支給時期
対象者によって申請書及び必要書類が異なりますのでご注意ください。
支給要件や申請に必要な書類については、次のフローチャート等を確認してください。
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
基本給付
申請は不要です。令和2年8月26日に児童扶養手当の指定口座に振り込みました。支給日は支給決定通知書によりお知らせしています。
※給付金の受給を辞退する方は申請が必要となりますのでお申し出ください。申請された方には給付金が支給されません。
追加給付
申請が必要です。対象となる方は、現況届の提出時に窓口でお申し出ください。申請を受け付けた日の翌月末頃に、「基本給付」を支給した口座に振り込みます。支給日は支給決定通知書によりお知らせします。
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
基本給付
申請が必要です。対象となる方は申請書に必要書類を添えて提出してください。
なお、児童扶養手当等の認定を受けている方は、現況届の提出時にあわせて申請することも可能ですので、窓口でお申し出ください。
-
ひとり親世帯臨時特別給付金基本給付申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】 (PDF 480.7KB)
-
簡易な収入額の申立書(申請者本人用) (PDF 232.3KB)
申請者本人用の収入額の申立書です。 -
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用) (PDF 151.6KB)
同居の扶養義務者等(祖父母・父母・兄弟姉妹・子)がいる場合に提出してください。 -
簡易な所得額の申立書 (PDF 256.2KB)
収入額ではなく、所得額で審査を希望される方のみ提出してください。※収入額の申立書の提出も必要です。
追加給付
申請が必要です。対象となる方は申請書を提出してください(添付書類不要)。
なお、児童扶養手当等の認定を受けている方は、現況届の提出時に窓口でお申し出ください。
申請受付後に審査し、指定の口座(原則児童扶養手当等で指定している口座)に振り込みます。支給日は支給決定通知書によりお知らせします。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
基本給付
申請が必要です。対象となる方は申請書に必要書類を添えて提出してください。
なお、児童扶養手当等の認定を受けている方(支給開始月が令和2年7月の方)は、現況届の提出時にあわせて申請することも可能ですので、窓口でお申し出ください。
申請受付後に審査し、指定の口座(原則児童扶養手当等で指定している口座)に振り込みます。支給日は支給決定通知書によりお知らせします。
※追加給付はありません。
-
ひとり親世帯臨時特別給付金基本給付申請書(請求書)【家計急変者用】 (PDF 481.6KB)
-
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用) (PDF 300.3KB)
申請者本人用の収入見込額の申立書です。 -
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用) (PDF 227.3KB)
同居の扶養義務者(祖父母・父母・兄弟姉妹・子)がいる場合に提出してください。 -
簡易な所得見込額の申立書 (PDF 239.7KB)
収入額ではなく、所得額で審査を希望される方のみ提出してください。※収入額の申立書の提出も必要です。
申請期限
令和3年2月26日(金曜日)(必着)
※期限までに申請が行われなかった場合は、給付金を支給できませんのでご注意ください。
収入の目安
基本給付支給対象者(2)の方は平成30年分の収入額、支給対象者(3)の方は令和2年分の収入見込み額(令和2年2月以降の任意の1か月の収入を12か月換算した額)が審査対象になります。
扶養人数 | 収入額(年額) |
---|---|
0人 | 3,114,000円 |
1人 | 3,650,000円 |
2人 | 4,125,000円 |
3人 | 4,600,000円 |
4人 | 5,075,000円 |
5人 | 5,550,000円 |
※16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき150,000円を加算します。
※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき100,000円を加算します。
※非課税の公的年金等を受給している場合、下記の児童扶養手当相当額を差し引いたうえで収入に含みます。
児童数※ | 児童扶養手当相当額(年額) | ※参考(月額) |
---|---|---|
0人 | 0円 | 0円 |
1人 | 122,160円 | 10,180円 |
2人 | 183,360円 | 15,280円 |
3人 | 220,080円 | 18,340円 |
4人 | 256,800円 | 21,400円 |
※基本給付支給対象者(2)の場合はH30.12.31時点の児童数、(3)の場合は申請時点の児童数
※5人以上いる場合は、1人増えるごとに36,720円(年額)、3,060円(月額)を加算してください。
扶養人数 | 収入額(年額) |
---|---|
0人 |
3,725,000円 |
1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,675,000円 |
3人 | 5,150,000円 |
4人 | 5,625,000円 |
5人 | 6,100,000円 |
※70歳以上の親族(配偶者を除く)を扶養しており、扶養人数が2人以上の場合は、70歳以上の扶養親族1人に
つき60,000円を加算します。
※非課税の公的年金等を受給している場合、収入に含みます。
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター(厚生労働省)
受付時間:平日 9時~18時
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
児童扶養手当について
児童扶養手当の制度等については、こちらのページをご確認ください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。