低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)【受付終了】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)は、ひとり親世帯の低所得の子育て世帯に支給します。
支給対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象です。
※所得による支給制限により児童扶養手当が全額停止になっている方や、児童扶養手当の認定を受けていない方も、児童扶養手当の受給資格を満たしていれば対象となります。
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(1) 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
(2) 公的年金等※を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、次の2つの要件がともに当てはまる方(要申請)
・ 非課税の公的年金等を含む令和2年分の収入額が給付金の所得制限限度額に相当する収入額を下回る方
・ 令和4年4月分の児童扶養手当等の受給資格者として既に認定を受けている方、または認定が受けられる方
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(要申請)
・ 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方も対象となります。
支給額
児童1人当たり一律5万円
※ 給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の課税対象となりません。
※ 給付金は生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分(その他世帯分)の給付金との併給について
ひとり親世帯分の給付金の支給においては、支給対象者単位で、その他世帯分の給付金と併給調整を行うことになります。
そのため、その他世帯分の給付金の支給対象者として支給を受けている場合には、ひとり親世帯分の給付金を受けることはできません。
申請受付
令和5年2月28日(当日消印有効)をもって、申請書の受付を終了しました。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(厚生労働省)
受付時間:9時から18時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
受付時間:24時間(土曜日、日曜日、祝日を含む)
※電話番号・ファクス番号のお掛け間違いにご注意ください。
児童扶養手当について
児童扶養手当の制度等については、こちらのページをご確認ください。