子育て世帯への臨時特別給付金【受付終了】
子育て世帯への臨時特別給付金の申請受付は終了しました
子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)
すでに実施している「子育て世帯への臨時特別給付金」において、離婚等・海外からの入国によって、児童を養育しているにもかかわらず給付金を受け取っていない方に対して、児童1人あたり10万円の支給を実施します。
給付の内容(支援給付金)
(1) 給付額
対象児童1人につき10万円
※子育て世帯への臨時特別給付金を受給した元養育者等から給付金を受け取っていたり、給付金が対象児童のために使われていたりする場合は、その額を差し引いた額が給付額となります。
(2) 支給対象者
離婚等・海外からの入国により、令和4年2月28日時点で対象児童を養育しているものの、本人または対象児童が自治体や元養育者から給付金に相当する金銭等を全額受けておらず、次のいずれかに該当する方
ア 令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者
イ 令和3年9月30日において高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において養育している方
(3) 対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童
(4) 支給時期
申請月の翌月末日までに支給します。
よくあるご質問(国の「子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」)
A.令和4年2月28日時点で児童を養育しているが、「子育て世帯への臨時特別給付金」を受給できなかった方で次の方が対象です。
1.令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者となった方
2.令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において養育している方
A.元養育者が給付金を基にして、児童に対してランドセルや学習机等をプレゼントをした場合など、給付金をきっかけに児童のために使われた額として申請者が認識しているものです。
A.支援給付金は離婚によって元養育者と離れて子どもを養育しているにもかかわらず給付金を受給できなかった方が対象のため、世帯分離をしているが、住民票上の住所が同じ場合には、支給対象とはなりません。
子育て世帯への臨時特別給付金(拡大給付分)
春日井市ではこの度、所得制限等により、国の「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給対象外となる子育て世帯に対して、子育て支援の観点から、児童1人あたり10万円を支給する「子育て世帯への臨時特別給付金(拡大給付分)」事業を市独自で実施します。
給付の内容(拡大給付分)
(1) 給付額
対象児童1人につき10万円
(2) 支給対象者
国の「子育て世帯への臨時特別給付金」事業で、
1.所得制限により、支給対象外となった方(所得が児童手当法附則第2条第1項の給付(特例給付)相当の方)で次のいずれかに該当する方
ア 令和3年9月分の特例給付の受給者
イ 高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を養育している方
ウ 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の父母等
「所得が児童手当法附則第2条第1項の給付(特例給付)相当の方」とは、所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合を指します。その場合には、本給付金の対象となります。
詳しくは児童手当の「4所得制限」をご参照ください。
(3) 対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童
(4) 支給時期
令和4年3月14日(月曜日)から順次
口座の解約等をされた場合(拡大給付分)
口座の解約等をされた方は給付金の振り込みができませんので、「子育て世帯への臨時特別給付金(拡大給付分)指定口座変更届出書」を提出してください。ただし、振込先は通知した方以外の名義には変更できません。(配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。)
また、振込先の変更をされた場合は給付金の支給が1か月ほど遅れることとなりますのでご了承ください。
※国の「子育て世帯への臨時特別給付金」の様式と異なります。
給付金の支給を辞退する場合(拡大給付分)
給付金の支給を辞退する方は、「子育て世帯への臨時特別給付金(拡大給付分)受取拒否の届出書」を、お知らせ通知に記載された期日までに提出してください。提出された方には給付金が支給されません。
※国の「子育て世帯への臨時特別給付金」の様式と異なります。
子育て世帯への臨時特別給付金
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、0歳から高校3年生までの子ども1人あたり10万円相当の給付を行うことになりました。(※ただし、児童を養育している者の所得が特例給付に相当する場合は市独自事業「子育て世帯への臨時特別給付金(拡大給付分)」での給付となります。)
子育て世帯への臨時特別給付金について、できる限り速やかに、かつ、使いやすい方法を選択することが適当であると判断し、平成15年4月2日から令和4年3月31日までに出生した児童に対し、子ども1人あたり10万円をすべて現金給付として、原則口座振込により支給します。
給付の内容
(1) 給付額
対象児童1人につき10万円
(2) 支給対象者
・令和3年9月分の児童手当の受給者【受付終了】
・高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を養育している方であって、児童手当の給付相当の受給者である方並びにそれに準ずる方【受付終了】
・令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の父母等であって、児童手当の給付相当の受給者である方並びにそれに準ずる方
※令和2年中の所得が児童手当法附則第2条第1項の給付(特例給付)相当の方には市独自事業での支給となります。
(3) 対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童(上記支給対象者に係る児童)
(4) 支給時期
支給対象者の区分 | 支給日 |
---|---|
・春日井市が、令和3年9月分の児童手当を支給している方 ・春日井市が、令和3年9月以降に出生した児童の児童手当を支給している方(令和3年11月末までの受付分) |
令和3年12月28日(火曜日) |
・春日井市が、12月28日(火曜日)にお知らせ通知を送付した方のうち申請が不要な方 | 令和4年1月31日(月曜日) |
・春日井市が、12月28日(火曜日)にお知らせ通知を送付した方のうち申請が必要な方 | 申請月の翌月末日 |
・令和3年9月以降に出生した児童の児童手当を支給している方(令和3年12月からの受付分) | 順次 |
※令和3年12月28日支給分につきましては事務の都合上、通帳には対象児童1人につき5万円の額が2回振り込まれた状態での記載となっていますのでご了承ください。それ以降の支給分は10万円で記載されます。
所得制限
所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合には、国の制度による給付金の支給対象となりませんが、市独自事業の「子育て世帯への臨時特別給付金(拡大給付分)」の支給対象となる可能性があります。
詳しくは児童手当の「4 所得制限」をご参照ください。
口座の解約等をされた場合
口座の解約等をされた方は給付金の振り込みができませんので、「子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書」を提出してください。ただし、振込先は通知した方以外の名義には変更できません。(配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。)
また、振込先の変更をされた場合は給付金の支給が1か月ほど遅れることとなりますのでご了承ください。
給付金の受給を辞退する場合
給付金の受給を辞退する方は、「子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を提出してください。提出された方には給付金が支給されません。
子育て世帯への臨時特別給付コールセンター(内閣府)
受付時間:午前9時から午後8時まで
(土曜日、日曜日、祝日を含みます。)
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
給付金を装った詐欺について
給付金を装った詐欺にご注意ください。
春日井市が受取手続きのためにATM操作を指示したり、手数料の振り込みを求めることはありません。
よくあるご質問(国の「子育て世帯への臨時特別給付金」)
A.次の方が対象です。
1.令和3年9月分の児童手当の受給者(公務員を含む)
2.高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を養育している方であって、児童手当の給付相当の受給者である方並びにそれに準ずる方
3.令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の父母等であって、児童手当の給付相当の受給者である方並びにそれに準ずる方
A.9月分の児童手当受給者が給付対象となることから、元夫が給付対象となります。状況によって「子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」の対象となる場合があります。
A.中学生児童の児童手当を受給されているため、支給対象者と口座情報を把握できるため申請は不要です。
A.例えば次のような場合が考えられます。
・令和3年9月分の児童手当を受給していない。
・収入が高いため、「特例給付」を受けている。
・現況届を出しておらず、児童手当が差し止め中であった。
・児童手当受給者が別の方(例:単身赴任中の夫が受給している)
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