新型コロナウイルス感染拡大防止に係る町内会・子ども会・老人クラブ等地域活動団体向け参考情報
会合やイベントの実施について
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、町内会、子ども会、老人クラブなど地域で活動する団体におかれましても、会合やイベントの実施にあたっては、緊急性・必要性等を考慮し、開催の是非をご判断ください。
実施する際には、感染リスクの高まりやすい5つの場面や3つの密(密閉、密集、密接)を避けるよう、感染防止対策を徹底してください。
総会について
各団体の規約や会則に従い開催していただくことになりますが、集会形式だけでなく、書面決議や委任状などの提出による方法についてもご検討ください。
認可地縁団体の総会について
法人格を取得した町内会(認可地縁団体)は、地方自治法第260条の13の規定により、構成員の通常総会を少なくとも毎年一回必ず開催しなければなりません。
地方自治法や各団体の規約に従い開催していただくことになりますが、構成員の方の安全にもご配慮いただき、開催方法をご検討ください。
集会所の貸館、回覧について
貸館については、消毒液の設置、マスクの着用、室内の換気等、感染防止対策を徹底したうえで実施してください。
文書の回覧についても緊急性を考慮し、実施する際には、マスクの着用や手洗いの推奨、対面での手渡しを避けポストへ投函するなど、感染予防に努めてください。
断続的に新型コロナウイルス新規感染者が発生するなど、感染症のリスクは依然として社会生活の場に存在しています。
活動に際しましては、感染防止対策の徹底と、感染への不安をお持ちの方へのご配慮をよろしくお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民活動推進課
電話:0568-85-6617
市民生活部 市民活動推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
青少年子ども部 子ども政策課
電話:0568-85-6151
青少年子ども部 子ども政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。