市民税・県民税申告について

ページID 1030684 更新日 令和6年12月26日

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給与・公的年金以外の所得がある人や扶養など控除の追加をする人は、市民税・県民税の申告が必要です。

申告期限

令和7年3月17日(月曜日)まで

(注)期限後に申告すると、6月に発送する納税通知書に反映できない可能性があります。

申告書の作成方法

パソコン等で作成

次のページから市民税・県民税申告書を作成し、印刷してください。
また、税額やふるさと納税の上限額を試算することもできます。

手書きでの作成

次のページから「令和7年度市民税・県民税申告書」を印刷し、「令和7年度(令和6年分)申告書の手引き」を参照して作成してください。

市民税課窓口での作成

 

場所 市民税課(市役所2階)
期間

2月3日(月曜日)から3月17日(月曜日)〈土曜日・日曜日、祝休日を除く〉

午前9時から11時30分、午後1時から3時

新型コロナウイルス感染症対策として行っていた体制の一部を廃止し、窓口に設置したパソコンで、申告書を自身で作成します
(注)資料等のコピーは行いません。

パソコンの台数は限りがあり、窓口は大変混雑します。ご自宅等で申告書を作成し、郵送での提出にご協力ください

申告に必要な書類等について

1 給与、年金所得に係る源泉徴収票

2 給与、年金以外の所得について収入金額及び必要経費が確認できる帳簿書類等

3 障害者手帳、障害者控除対象者認定書、学生証等

4 医療費控除に係る明細書(領収書不可)

5 生命保険料控除、地震保険料控除に係る控除証明書

6 寄附金税額控除に係る受領証又は控除証明書(ふるさと納税ワンストップ特例申請済みのものも、併せて申告が必要です)

7 各種保険料(国民健康保険税(料)、介護保険料等)の支払額が確認できるもの(注1)

8 国民年金保険料を支払ったことを証明する書類

9 申告者のマイナンバーを確認できる書類

  〈例1〉マイナンバーカード

  〈例2〉「個人番号が記載された住民票の写し」又は「通知カード」 + 運転免許証、健康保険証等

(注1)春日井市に前年中に納められた金額のお知らせは、1月下旬頃、収納課から送付します。(収納課 電話 0568-85-6117)

特別徴収分(年金引き落としされた保険税(料))については、1月中旬頃、年金保険者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票でご確認ください。

受付窓口

市民税課(市役所2階)

(注)窓口は大変混雑します。郵送提出にご協力ください。

<送付先>
〒486-8686(住所不要) 春日井市 市民税課

 

次の施設で、2月3日(月曜日)から3月17日(月曜日)〈閉館日を除く〉の期間中、作成済みの申告書(封筒に入れたもの)をお預かりして、市民税課に届けることが可能です。
(注)申告書の内容確認や控えのお渡し等はできません。 

 1 坂下出張所
 2 東部市民センター
 3 味美ふれあいセンター
 4 高蔵寺ふれあいセンター

 

【注意事項】

  1.  同封していただいた添付書類は、お返しいたしません。添付書類の必要な人は、事前に写しをお取りください。
  2.  申告書の控えの返送を希望する人は、返送用封筒(返送先を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください。
       (注)控えは所得や課税内容を証明するものではありません。
  3.  控除に関する証明書等が同封されていない場合は、控除が認められないことがあります。
  4.  申告内容に不明な点がある場合は、確認のため連絡することがあります。日中連絡のつく電話番号(携帯可)を必ず記入してください。

 

虚偽申告は犯罪です

金融機関からの住宅ローンなどの融資を受けるため、市民税・県民税申告書に実際は存在しない収入・所得を記載する虚偽申告の事例が報告されています。

虚偽申告は、地方税法第317条の4に基づき処罰されることがあります。
また、虚偽申告により取得した所得課税証明書などにより金融機関から融資を受けた場合は、詐欺罪に該当します。
さらに、これらの行動をせん動した場合も処罰の対象となります。

虚偽申告は犯罪です。市民税・県民税申告は、正しく期限内にお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。