子どもの医療費

ページID 1002304 更新日 令和5年1月12日

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子どもの通院医療費の支給を18歳年度末まで拡大します

 現在の子ども医療費助成は、中学卒業までの入院、通院費等と、18歳年度末までの入院費について、医療保険適用後の自己負担分を支給しています。
 令和5年4月診療分から、通院等の医療費自己負担分の支給対象年齢を、18歳年度末までに拡大します。

拡大前(令和5年3月31日まで)の医療費自己負担
対象年齢 入院 通院等
出生から中学卒業まで なし なし
中学卒業後から18歳年度末まで なし 3割負担
拡大後(令和5年4月1日から)の医療費自己負担
対象年齢 入院 通院等
出生から中学卒業まで なし なし
中学卒業後から18歳年度末まで なし なし   

※通院等は、調剤や治療用装具などの医療保険適用後の自己負担分を含みます。

現在、子ども医療受給者証をお持ちの方(平成19年度生まれ以降の対象者)

 令和5年3月下旬に、有効期限を延長した受給者証を郵送します。
※申請書の提出は不要です。

平成17年・18年度生まれの方

 令和4年12月頃に、受給者証の交付申請書を郵送しますので、必要事項を記入しご加入の健康保険証の写しを添付のうえ、提出をお願いします。
 申請書の提出があった方の受給者証は、令和5年3月以降に順次郵送します。
 なお、心身障がい者医療、母子・父子家庭医療もしくは精神障がい者医療(全疾病)を受給している方は、引き続きお持ちの受給者証をご使用ください。

子ども医療費助成

対象

子ども

分類

医療

名称

子ども医療費助成

条件

出生から、15歳に到達した日以後の最初の3月31日までの子ども
 

ただし、小学1年生以上のお子さまで心身障がい者医療及び母子・父子家庭医療の受給資格に該当する人は対象にはなりません。

※市内に住所を有している方が対象です。

内容

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成します。

健康保険証と医療費受給者証を県内の医療機関でご提示していただくと、保険診療分のお支払いがなくなります。

高額療養費及び附加給付金は除きます。

申請に必要なもの

お子さまの健康保険証(出生により保険加入手続き中の場合はお子さまを扶養予定の方の保険証でも可)

窓口

市民生活部保険医療年金課 電話0568-85-6194

次の出張所でも手続きできます。

味美ふれあいセンター 電話0568-31-3522

高蔵寺ふれあいいセンター 電話0568-51-0002

坂下出張所 電話0568-88-0024

東部市民センター 電話0568-92-8511

 

県外で受診したときの払戻し

受給者証は愛知県内のみ有効のため、県外での受診は一旦自己負担があります。

県外で受診した場合、健康保険証を提示していただき、一旦自己負担額をお支払いください。
その後、払戻しの申請をしていただくと、お振込みで支給します。

申請に必要な持ち物
お子さまの健康保険証
お子さまの受給者証
領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの)

振込先のわかるもの(通帳など)

健康保険からの支給金額のわかるもの(高額療養費、附加給付金に該当する場合)

 

全額自己負担での受診・治療用装具代作成時の払戻し

健康保険証の未提示での受診や、治療用装具を作成した際に全額負担されたときは、3割または2割の医療費を助成します。

申請までの流れは次の1~3のとおりです。ただし、ご加入の健康保険が春日井市国保の場合は1,3が同時にできます。 

  1. ご加入の健康保険で保険適用分の申請をする
  2. 健康保険から1に対する給付がされる
  3. 市で医療費助成分の申請をする
申請に必要な持ち物
お子さまの健康保険証
お子さまの受給者証
領収書(受診日、受診者、保険点数がわかるもの) ※ご加入の健康保険に原本を提出した場合は写しでも可

主治医の意見書(治療用装具を作成された場合) ※ご加入の健康保険に原本を提出した場合は写しでも可

振込先のわかるもの(通帳など)
ご加入の健康保険からの支給金額がわかるもの(ご加入の健康保険が春日井市国保の場合は不要)
診療報酬明細書(全額自己負担で受診し、ご加入の健康保険が春日井市国保の場合)

 

変更・喪失

変更

(1)住所、氏名変更

お子様の健康保険証と受給者証を御持参のうえ窓口で届け出をしてください。

更新した受給者証を発行します。

(2)保険変更

変更後のお子様の健康保険証と受給者証を御持参のうえ窓口で届け出をしていただくか、もしくは、次のリンク先のURLから「あいち電子申請・届出システム」にアクセスし、オンラインで届け出をしてください。

喪失
転出、死亡、そのほか受給資格に該当しなくなったときは、受給者証を返却してください。資格喪失後に受給者証を使用した場合は、医療費を返還していただきます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6194
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。