新生児聴覚検査
新生児聴覚検査
生まれてくる赤ちゃんの1,000人のうち1~2人は、生まれつき耳の聞こえに障がいを持つと言われています。そのような場合には、早く発見して適切に対応をすることが赤ちゃんの言葉と心の成長のためにとても大切です。聞こえの障がいは、赤ちゃんの外見や様子だけで気づくことは困難なので、生まれた時に「聞こえの検査(新生児聴覚検査)」を受けられることをお勧めします。
- 内容
- 生後4週以内に受けた新生児聴覚検査1回分(上限5,000円)について助成します。
- 対象
- 平成31年4月1日以降に出生し、検査受診日に春日井市に住民票を有する者
- 持ち物
- 母子健康手帳、新生児聴覚検査受診票
- 場所
- 愛知県内の医療機関(愛知県外の医療機関で新生児聴覚検査を受ける場合は、「愛知県外医療機関で利用する場合」を確認してください。)
母子健康手帳を交付した時期、転入日や転入手続きの時期により、新生児聴覚検査受診票の交付する時期・方法が異なります。
平成31年3月31日以前に母子健康手帳を交付、かつ平成31年4月1日以降に出産(予定)の方
お子さんの出生が確認された方に、「新生児聴覚検査受診票」を郵送します。出生から1か月たっても郵送されない場合はご連絡ください。
(注)新生児聴覚検査受診票を使用せず、新生児聴覚検査を受けてしまった方は子ども政策課までご連絡ください。
平成31年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受ける方
母子健康手帳を交付する際に、新生児聴覚検査受診票を交付します。
平成31年4月1日以降に転入手続きをする妊婦の方
窓口で転入前の市区町村の妊婦・産婦・乳児健康診査受診票の交換と新生児聴覚検査受診票の交付(または交換)をします。
平成31年4月1日以降に転入手続きをする産婦の方
次のいずれの条件も満たす方に、新生児聴覚検査受診票を交付します。
- お子さんの出生日が平成31年4月1日以降である
- お子さんの春日井市への転入日が生後4週以内である
- 転入前の市区町村で新生児聴覚検査の助成を受けておらず、これから受診する予定である
(注1)転入後に、新生児聴覚検査受診票を使用せず、新生児聴覚検査を受けてしまった方は子ども政策課までご連絡ください。
(注2)転入日や転入手続きの日・転入前の市区町村の助成の関係により、異なる場合がありますのでご了承ください。
愛知県外医療機関で利用する場合
愛知県外の医療機関で利用する場合は別に申請が必要です。詳しくは母子健康手帳交付時にお申し出いただくか、下記のご案内をダウンロードしてください。(2019年4月1日以降に母と子のしおりの交付を受けた方は、下記ご案内が母と子のしおりの6ページに掲載してあります。)医療機関によっては、この制度が利用できない場合があります。ご不明な点については、子ども政策課にお問い合わせください。
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