母子家庭等自立支援給付金
母子家庭等自立支援給付金
1 自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父母を対象に、雇用の安定や就職の促進を図るため、必要な職業に関する教育訓練の講座を修了した場合に支給します。
■対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付金指定講座等
■支給額
講座等の受講費用の60%(ただし上限20万円、下限1万2千円)
※平成29年4月以降の受講開始者については、雇用保険法による教育訓練給付金を受給していても、上記の金額の差額を支給できるようになりました。
■対象者(次の要件のすべてを満たしていること)
- 児童扶養手当を受給していること又は、同様の所得水準であること。
- 受講前の相談で、教育訓練の講座を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
- 過去にこの給付金を受給していないこと。
2 高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金
ひとり親家庭の父母を対象に、自立に効果的な資格を取得する養成機関において1年以上修業する場合に、訓練促進給付金を支給するとともに、入学時における負担を考慮して訓練修了支援給付金を支給します。
■対象資格
看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等
■支給額
- 高等職業訓練促進給付金
市民税非課税世帯…月額100,000円、市民税課税世帯…月額70,500円
(修業する全期間・上限3年) - 高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯…50,000円、市民税課税世帯…25,000円
(修了日を経過した日以降に支給します。)
■対象者(次の要件のすべてを満たしていること)
- 児童扶養手当を受給していること又は、同様の所得水準であること。
- 養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
- 過去にこの給付金を受給していないこと。
3 ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
高等学校を卒業していないひとり親家庭等の親が、高卒認定試験の合格を目指す場合において、対策講座の受講費用の軽減を図るための給付金を支給します。
■支給額
- 受講修了時給付金
講座等の受講費用の20%(ただし上限10万円、下限4千円) - 合格時給付金
講座等の受講費用の40%(ただし上限受講修了時給付金と合わせて15万円)
■対象者(次の要件のすべてを満たしていること)
- 児童扶養手当を受給していること又は、同様の所得水準であること。
- 受講前の相談で、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。
- 過去にこの給付金を受給していないこと。