現況届に関するよくあるご質問
現況届に関するよくあるご質問
現況届とは何ですか?
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかを確認するためのものです。
令和2年度の提出期限は6月30日(火曜日)です。
提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。また、提出期限に遅れると支払いが遅れる場合がありますので、ご注意ください。
現況届を提出しないと6月の手当が支払われないのでしょうか?
児童手当は、6月(2月分から5月分まで)、10月(6月分から9月分まで)、2月(10月分から1月分まで)に支給していますが、現況届は6月分以降の手当を受給できるかどうかを審査するためのものです。
そのため、必要な手続きがされていない場合を除いては、令和元年6月の手当の支給は行われますが、現況届の提出がないと10月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
提出期限を過ぎてしまった場合はどうしたらいいですか?
提出期限を過ぎた場合でも、ただちに受給資格がなくなるわけではありません。
ただし、現況届は6月以降の手当を引き続き受給することができるかを審査するためのもので、提出いただいた時期によっては、10月にお支払いする6月分以降の手当の振込が遅れる場合がありますので、できるだけ早くご提出ください。
また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により受給権が消滅しますのでご注意ください。
提出窓口はどこですか?
子ども政策課窓口(市役所2階)です。
ただし、市内のふれあいセンターや出張所等(東部市民センター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンター、南部ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、坂下公民館、鷹来公民館、知多公民館、中央公民館、坂下出張所)では、現況届や必要書類を封筒に入れていただいたものを窓口でお預かりして子ども政策課に届けることは可能です。その場合は、必ず「子ども政策課宛」と記載した封筒に申請書等を入れて封をした状態でご提出ください。
なお、市内のふれあいセンターや出張所等では提出物の内容確認や現況届に添付する健康保険被保険者証(保険証)の写し、受付印を押印した現況届の写しの返却などはできませんのでご了承ください。
現況届を紛失してしまいました。
用紙をなくされた場合は市ホームページからダウンロードして提出していただくこともできます。注意事項などを確認の上、用紙をダウンロードしてください。
ダウンロードができない場合は、お手数ですが子ども政策課までお問い合わせください。受給者の方の氏名、住所、生年月日などをお聞きしたうえで、用紙を再度お送りします。
なお、子ども政策課窓口にも用紙はありますので、必要書類などをお持ちのうえ、窓口で現況届に記入していただきご提出いただくこともできます。その際、代理の方でも手続き可能で、委任状も必要ありません。
※次の記入例を参照してください。
保険証の写しを貼って送ればいいのですか?
受給者本人の保険証によって、次のとおり手続きが異なります。
- 厚生年金保険に加入されている場合は、受給者本人の保険証の写しを現況届左下の貼付欄に貼ってください。現況届の加入年金等の欄は、アの厚生年金保険に〇をつけてください。
- 国民年金に加入されている場合は、保険証の写しは必要ありません。現況届の加入年金等の欄で、イの国民年金に〇をつけてください。
監護の有無とは何ですか?
監護とは、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行うことをいいます。通常、保護者として養育している場合は「有」に丸をつけます。「無」に丸をつけた場合、児童手当の支給要件を満たさないため児童手当の認定が受けられません。
所得証明書の提出は必要ですか?
受給者及び配偶者の所得については、地方税情報の連携により、1月1日時点の市町村へ情報の照会を行うこととなります。そのため、所得証明書の提出は不要となりますが、1月1日時点の住所地が春日井市以外の場合には、現況届に記入していただくこととなります。
窓口へ代理で持って行ってもいいですか?
代理の方でも手続き可能です。委任状も必要ありません。
現況届を提出した後に、不足書類や記載漏れがあることに気がつきました。
不足書類があった場合は、再度ご提出いただく書類の余白などに、
- 受給者の氏名、住所、生年月日
- 現況届の不足書類を再提出する旨
- 現況届を提出した時期(ポストに投函した日、など。大体の日付で構いません。)
をご記入いただいて、下記まで提出してください。事前のご連絡は不要です。
記載漏れがあった場合は、お手数ですが現況届を新たにダウンロードしていただき、再度ご提出ください。その際、現況届左上余白部分に「再提出」とご記入ください。なお、保険証の写しなど、以前ご提出いただいている場合は現況届のみご提出ください。
なお、不足書類や記載漏れがあった方には、随時文書等にてご連絡する予定です。
送付先:
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 青少年子ども部子ども政策課
すでに市外へ転出しているのですが、現況届の提出は必要ですか?
受給者が春日井市外へ転出した場合、受給者の転出予定日の属する月の分までの手当を春日井市からお支払いすることになります(例:受給者の転出予定日が令和2年7月1日である場合、7月分までの手当を春日井市からお支払いします。)。そのため、転出予定日が令和2年6月1日以降である場合は現況届を提出してください。現況届の提出がないと、6月分から転出予定日の属する月の分までの手当が受けられませんのでご注意ください。
なお、転出予定日が令和2年5月以前の方で、令和2年度の現況届が届いた場合には行き違いですので、お手数ですが届いた現況届を破棄していだきますようお願いいたします。
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