令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ページID 1031482 更新日 令和5年6月6日

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 食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。


支給対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象です。
※所得による支給制限により児童扶養手当が全額停止になっている方や、児童扶養手当の認定を受けていない方も、児童扶養手当の受給資格を満たしていれば対象となります。
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)

(2) 公的年金等※を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、次の2つの要件がともに当てはまる方(要申請)
・ 非課税の公的年金等を含む令和3年分の収入額が給付金の所得制限限度額に相当する収入額を下回る方
・ 令和5年3月分の児童扶養手当等の受給資格者として既に認定を受けている方、または認定が受けられる方
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(要申請)
・ 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方も対象となります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

 ※ 給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の課税対象となりません。
 ※ 給付金は生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分(その他世帯分)の給付金との併給について

 ひとり親世帯分の給付金の支給においては、支給対象者単位で、その他世帯分の給付金と併給調整を行うことになります。
 そのため、その他世帯分の給付金の支給対象者として支給を受けている場合には、ひとり親世帯分の給付金を受けることはできません。

申請方法・支給時期

対象者によって申請書及び必要書類が異なりますのでご注意ください。

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

申請は不要です。令和5年5月30日(火曜日)に支給しました。対象者の方には令和5年5月18日(木曜日)にお知らせ通知を発送しました。
なお、給付金の受給を辞退する方は、お知らせ通知に記載のある期限までに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」を提出してください。提出された方には給付金が支給されません。

(2) 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

申請が必要です。対象となる方は申請書に必要書類を添えて提出してください。
申請受付後に審査し、指定の口座(原則児童扶養手当等で指定している口座)に振り込みます。支給日は支給決定通知書によりお知らせします。(申請書を受付した翌月末を予定しています。)

【提出書類】(公的年金給付等受給者用)

 (申請者全員)
 ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
 ・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)

 (該当する方のみ提出が必要)
 ・簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)
  ※ 同居の扶養義務者等(祖父母・父母・兄弟姉妹・子)がいる場合
 ・簡易な所得額の申立書
  ※ 収入額ではなく、所得額で審査を希望される場合
 ・申立書
  ※ 児童扶養手当または子ども福祉手当の認定がされていない場合
 ・戸籍謄本
  ※ 児童扶養手当または子ども福祉手当の認定がされていない場合
 ・年金額の確認ができる書類(年金決定通知書、年金振込通知書等)
  ※ 児童扶養手当の認定がされていない場合等

【様式】

【記入例】

(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

申請が必要です。対象となる方は申請書に必要書類を添えて提出してください。
申請受付後に審査し、指定の口座(原則児童扶養手当等で指定している口座)に振り込みます。支給日は支給決定通知書によりお知らせします。(申請書を受付した翌月末を予定しています。)

【提出書類】(家計急変者用)

 (申請者全員)
 ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
 ・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)
 ・任意の月の収入額(1か月分)が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書等)の写し
  ※ 任意の月については、令和5年1月以降の月で申請してください。
  ※ 無収入の場合は提出不要ですが、申立書の提出が必要となります。

 (該当する方のみ提出が必要)
 ・簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)
  ※ 同居の扶養義務者等(祖父母・父母・兄弟姉妹・子)がいる場合
 ・簡易な所得額の申立書
  ※ 収入額ではなく、所得額で審査を希望される場合
 ・申立書(次の1~3に該当する方のみ提出してください。)
  1 任意の月(1か月分)の収入が無収入である。
  2 収入が減少していない。
  3 児童扶養手当または子ども福祉手当の認定がされていない。
 ・戸籍謄本
  ※ 児童扶養手当または子ども福祉手当の認定がされていない場合

【様式】

【記入例】

提出先

〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 青少年子ども部子育て推進課(春日井市役所2階)

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)(当日消印有効)

※期限までに申請が行われなかった場合は、給付金を支給できませんのでご注意ください。

収入の目安

支給対象者(2)の方は令和3年分の収入額、支給対象者(3)の方は直近の収入額(令和5年1月以降の任意の1か月の収入を12か月換算した額)が審査対象になります。


所得制限限度額に相当する収入額(支給対象者)

扶養人数 収入額(年額)
0人 3,114,000円
1人 3,650,000円
2人 4,125,000円
3人 4,600,000円
4人 5,075,000円
5人 5,550,000円

※16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき150,000円を加算します。
※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき100,000円を加算します。
※非課税の公的年金等を受給している場合、下記の児童扶養手当相当額を差し引いたうえで収入に含みます。


児童扶養手当相当額

児童数※ 児童扶養手当相当額(年額) ※参考(月額)
0人 0円 0円
1人 121,920円 10,160円
2人 183,000円 15,250円
3人 219,600円 18,300円
4人 256,200円 21,350円

※支給対象者(2)の場合は令和3年12月31日時点の児童数、(3)の場合は申請時点の児童数
※5人以上いる場合は、1人増えるごとに36,600円(年額)、3,050円(月額)を加算してください。


所得制限限度額に相当する収入額(扶養義務者)

扶養人数 収入額(年額)
0人 3,725,000円
1人 4,200,000円
2人 4,675,000円
3人 5,150,000円
4人 5,625,000円
5人 6,100,000円

※70歳以上の親族(配偶者を除く)を扶養しており、扶養人数が2人以上の場合は、70歳以上の扶養親族1人につき60,000円を加算します。
※非課税の公的年金等を受給している場合、収入に含みます。

児童扶養手当について

児童扶養手当の制度等については、こちらのページをご確認ください。

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903
受付時間:9時から18時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

 ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

 ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

青少年子ども部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
青少年子ども部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。