令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)【受付終了】

ページID 1031482 更新日 令和6年3月18日

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 食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。


支給対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象です。
※所得による支給制限により児童扶養手当が全額停止になっている方や、児童扶養手当の認定を受けていない方も、児童扶養手当の受給資格を満たしていれば対象となります。
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)

(2) 公的年金等※を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、次の2つの要件がともに当てはまる方(要申請)
・ 非課税の公的年金等を含む令和3年分の収入額が給付金の所得制限限度額に相当する収入額を下回る方
・ 令和5年3月分の児童扶養手当等の受給資格者として既に認定を受けている方、または認定が受けられる方
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(要申請)
・ 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方も対象となります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

 ※ 給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の課税対象となりません。
 ※ 給付金は生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分(その他世帯分)の給付金との併給について

 ひとり親世帯分の給付金の支給においては、支給対象者単位で、その他世帯分の給付金と併給調整を行うことになります。
 そのため、その他世帯分の給付金の支給対象者として支給を受けている場合には、ひとり親世帯分の給付金を受けることはできません。

申請受付

令和6年2月29日(木曜日)(当日消印有効)をもって、申請書の受付を終了しました。

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

 ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

青少年子ども部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
青少年子ども部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。