令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)【受付終了】

ページID 1031483 更新日 令和6年3月18日

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 食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。


支給対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象です。

(1) 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方(申請不要)

(2) 申請時点で平成17年4月2日以降に生まれた児童(障がい児の場合、20歳未満。また、令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月1日以降の収入が住民税非課税相当となった方(要申請)

(3) 申請等の時点で平成17年4月2日以降に生まれた児童(障がい児の場合、20歳未満。また、令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、令和5年度の住民税均等割が非課税である方(申請が必要な場合、不要な場合があります。詳細は「申請方法・支給時期」の(3)対象児童を養育している方であって、令和5年度の住民税均等割が非課税である方を参照してください。)
※住民税の申告をされていない場合は、住民税未申告の扱いとなり、給付金の支給について判定ができず、給付金を支給することができません。(同一生計配偶者又は扶養親族になっている方についても住民税未申告の扱いとなります。)

対象児童

上記支給対象者の(1)~(3)によって、対象児童は異なります。

(1) 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の対象となった児童(平成16年4月2日(障がい児の場合、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童)

(2) 平成17年4月2日(障がい児の場合、申請等の時点で20歳未満)から令和6年2月29日までに出生した児童

(3) 平成17年4月2日(障がい児の場合、申請等の時点で20歳未満)から令和6年2月29日までに出生した児童

支給額

児童1人当たり一律5万円

 ※ 給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の課税対象となりません。
 ※ 給付金は生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。

ひとり親世帯分の給付金との併給について

 ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分の給付金において、既に給付金(ひとり親世帯分も含む)の対象となったことのある児童については、対象児童となりません。
 そのため、この給付金については、児童1人に対し、ひとり親世帯分も含め、重複で受けることはできません。
 ただし、要件を満たしていれば、同一の受給者が、児童の出生等により新たに対象となった児童の分の給付金を受けることは可能です。

申請受付

令和6年2月29日(木曜日)(当日消印有効)をもって、申請書の受付を終了しました。
※令和6年3月分からの児童手当または特別児童扶養手当の認定請求または額改定請求をした方については、令和6年3月15日(金曜日)(当日消印有効)をもって、申請書の受付を終了しました。

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このページに関するお問い合わせ

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電話:0568-85-6201
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