令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

ページID 1031483 更新日 令和5年7月19日

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 食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。


支給対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象です。

(1) 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方(申請不要)

(2) 申請時点で平成17年4月2日以降に生まれた児童(障がい児の場合、20歳未満。また、令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月1日以降の収入が住民税非課税相当となった方(要申請)

(3) 申請等の時点で平成17年4月2日以降に生まれた児童(障がい児の場合、20歳未満。また、令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、令和5年度の住民税均等割が非課税である方(申請が必要な場合、不要な場合があります。詳細は「申請方法・支給時期」の(3)対象児童を養育している方であって、令和5年度の住民税均等割が非課税である方を参照してください。)
※住民税の申告をされていない場合は、住民税未申告の扱いとなり、給付金の支給について判定ができず、給付金を支給することができません。(同一生計配偶者又は扶養親族になっている方についても住民税未申告の扱いとなります。)

対象児童

上記支給対象者の(1)~(3)によって、対象児童は異なります。

(1) 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の対象となった児童(平成16年4月2日(障がい児の場合、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童)

(2) 平成17年4月2日(障がい児の場合、申請等の時点で20歳未満)から令和6年2月29日までに出生した児童

(3) 平成17年4月2日(障がい児の場合、申請等の時点で20歳未満)から令和6年2月29日までに出生した児童

支給額

児童1人当たり一律5万円

 ※ 給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の課税対象となりません。
 ※ 給付金は生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。

ひとり親世帯分の給付金との併給について

 ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分の給付金において、既に給付金(ひとり親世帯分も含む)の対象となったことのある児童については、対象児童となりません。
 そのため、この給付金については、児童1人に対し、ひとり親世帯分も含め、重複で受けることはできません。
 ただし、要件を満たしていれば、同一の受給者が、児童の出生等により新たに対象となった児童の分の給付金を受けることは可能です。

申請方法・支給時期

対象者によって申請書及び必要書類が異なりますのでご注意ください。

(1) 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方

申請は不要です。令和5年5月30日(火曜日)に支給しました。対象者の方には令和5年5月18日(木曜日)にお知らせ通知を発送しました。

(2) 対象児童を養育している方であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月1日以降の収入が住民税非課税相当となった方

申請が必要です。対象となる方は申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて郵送等により提出してください。
申請受付後に審査し、支給の決定を行います。支給日等については支給決定通知書によりお知らせします。(申請書を受付した翌月末に支給を予定しています。)

※住民税均等割が非課税となる所得については、同一生計配偶者及び扶養親族の人数に応じて、申請者及び配偶者の年間所得見込額がともに次の表の非課税相当所得限度額未満であることをいいます。

同一生計配偶者+扶養親族の人数 非課税相当所得限度額
1人 929,000円
2人 1,249,000円
3人 1,569,000円
4人 1,889,000円
5人 2,209,000円
6人 2,529,000円
7人 2,849,000円
8人 3,169,000円

(参考)所得金額について

【提出書類】

(申請者全員)
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世
帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】
・令和5年1月以降の任意の1か月の収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書等)の写し
 ※ 申請者本人分及び配偶者分の書類が必要となります。
 ※ 無収入の場合は提出不要ですが、申立書の提出が必要となります。

(該当する方のみ提出が必要)
・簡易な所得額の申立書【家計急変者】
 ※ 収入額ではなく、所得額で審査を希望される場合
・申立書(次の2つのうち、いずれかに該当する場合)
 ※ 無収入の場合
 ※ 収入の減少がない場合


【様式】

【記入例】

(3) 対象児童を養育している方であって、令和5年度の住民税均等割が非課税である方

(A) 令和5年7月分の児童手当の受給者(公務員を除く)

申請は不要です。令和5年7月分の児童手当の受給者の方には令和5年7月14日(金曜日)にお知らせ通知を発送しました。
なお、給付金の受給を辞退する方は、お知らせ通知に記載のある期限までに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否の届出書」を提出してください。提出された方には給付金が支給されません。

(B) 児童の出生などにより、新たに児童手当を受給される方(公務員を除く)

申請は不要です。新たに児童手当の受給者になる方や、児童の出生などにより児童手当が増額された方には、児童手当が認定された後にお知らせ通知を発送します。
※令和6年4月分以降、新たに受給者になった場合(増額の場合も含む)は対象となりません。

なお、給付金の受給を辞退する方は、お知らせ通知に記載のある期限までに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否の届出書」を提出してください。提出された方には給付金が支給されません。

(C) 児童手当の受給者(公務員)

申請が必要です。対象となる方は申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて郵送等により提出してください。
申請受付後に審査し、支給の決定を行います。支給日等については支給決定通知書によりお知らせします。(申請書を受付した翌月末に支給を予定しています。)
※申請書の公務員児童手当受給状況証明欄には、所属庁の証明が必要となります。勤務先で確認してください。

【記入例】

(D) 平成17年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた児童のみを同居で養育し、年齢到達により児童手当等の受給事由が消滅した後も世帯状況に変更がない方

申請は不要です。対象者の方には令和5年7月14日(金曜日)にお知らせ通知を発送しました。
なお、給付金の受給を辞退する方は、お知らせ通知に記載のある期限までに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否の届出書」を提出してください。提出された方には給付金が支給されません。

(E) (C)の方以外で、支給日が記載されたお知らせ通知が発送されていない方

申請が必要です。対象となる方は申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。
申請受付後に審査し、支給の決定を行います。支給日等については支給決定通知書によりお知らせします。(申請書を受付した翌月末に支給を予定しています。)

※次の対象者の方には支給日が記載されたお知らせ通知が発送されていません。また、次の対象者以外でお知らせ通知が届いていない場合もあります。いずれにしても申請が必要となりますので、提出期限内に申請をしてください。
・令和5年度(令和4年中収入)の住民税の申告をされていない方
・令和5年度(令和4年中収入)の住民税の修正申告をされた方
・別居している児童を養育している方(児童手当の受給者を除く)
・児童手当の受給者(生計の中心者)が不明である方
・令和5年6月以降に転入された方

【記入例】

提出先

〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 青少年子ども部子育て推進課(春日井市役所2階)

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)(当日消印有効)
※令和6年3月分からの児童手当または特別児童扶養手当の認定請求または額改定請求をした方については、令和6年3月15日(金曜日)(当日消印有効)が申請期限となります。
※期限までに申請が行われなかった場合は、給付金を支給できませんのでご注意ください。

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903
受付時間:9時から18時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

 ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

 ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

青少年子ども部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
青少年子ども部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。