助産制度
- 対象
母子
- 分類
施設
- 名称
助産施設
- 条件
保健上必要があるにもかかわらず、健康保険の出産育児一時金や生活保護の適用が受けられないなどの経済的理由により入院助産を受けることのできない妊産婦が対象になります。
- 窓口
青少年子ども部子ども政策課
電話0568-85-6229
母子
施設
助産施設
保健上必要があるにもかかわらず、健康保険の出産育児一時金や生活保護の適用が受けられないなどの経済的理由により入院助産を受けることのできない妊産婦が対象になります。
青少年子ども部子ども政策課
電話0568-85-6229