春日井市の災害支援制度一覧
災害支援制度とは?
自然災害(地震、風水害など)や火災などの災害による被害を受けられた被災者の生活再建支援のための制度です。春日井市の災害支援制度を一覧表にまとめましたので参考にしてください。なお、詳細は、各担当課までお問い合わせください。
災害支援制度一覧
項目 | 適用要件等 | 支援概要 | 担当課 | 問い合わせ先 |
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個人市民税 個人県民税 |
震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が、その価額の3割以上の場合など | 損害の程度などに応じ、災害後に到来する納期に係る納付額の100分の12.5から全額の減免 | 市民税課 | 85-6093 |
固定資産税 都市計画税 |
震災、風水害、火災その他これに類する災害による農地又は宅地の被害面積が当該土地の面積の2割以上のとき、家屋の価格の2割以上の価値を減じたときなど | 損害の程度に応じ、災害後に到来する納期にかかる納付額の100分の40から全額の減免 | 資産税課 | 85-6105 |
国民健康保険税 |
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害による損害金額が住宅又は事業所の3割以上のとき
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6月もしくは12月の期間に相当する額 | 保健医療年金課 |
85-6156
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国民健康保険給付の一部負担額 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、一部負担金の支払い義務を負う世帯主が一部負担金の支払いが困難になったと認められるとき | 3月の期間一部負担額免除又は減額 | 保険医療年金課 | 85-6156 |
後期高齢者医療保険料 | 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、現に居住する住宅及び生活に通常必要な家財その他財産について著しい損害(被害2割以上のとき)を受けたとき | 損害の程度に応じ広域連合が決定する保険料 | 保健医療年金課 | 85-6366 |
国民年金保険料 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者または被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき | 本人からの申請により、日本年金機構で承認されると、災害のあった月の前月分から全額または一部免除 | 保険医療年金課 | 85-6160 |
介護保険料 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害による損害金額が住宅、家財その他の財産の3割以上のとき | 6月の期間保険料を100分の12.5から全額の減免 | 介護・高齢福祉課 | 85-6182 |
介護サービスの利用者負担額 |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害による損害金額が住宅、家財その他の財産の3割以上のとき |
6月の期間自己負担額を0から100分の6にする | 介護・高齢福祉課 | 85-6182 |
被災者生活再建支援金 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、竜巻、落雷その他の異常な自然現象による災害により全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の区分の住家の被害を受け、その程度を証する罹災証明書を取得したとき |
住家の被害の程度に応じた基礎支援金、加算支援金を支給 |
市民安全課 | 85-6072 |
1.災害弔慰金 2.災害障害見舞金等 3.災害援護資金貸付 |
1.次に該当する自然災害で死亡したとき (1)1市町村において住居が5世帯以上滅失した自然災害 (2)都道府県内において住居が5世帯以滅失した市町村が3以上ある場合の自然災害 (3)都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害 (4)災害救助法が適用された市町村をその区域以内に含む都道府県が2以上ある場合の自然災害 2.災害弔慰金の支給対象となる自然災害により、重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けたとき 3.都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害により、負傷又は住居、家財に被害を受けたとき |
1.遺族に対し、生計の維持状態により、500万円か250万円の弔慰金を支給。 3.被害の程度により150万円から350万円を貸付。(所得制限あり)
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地域福祉課 | 85-6198 |
災害見舞金 | 地震、落雷、風水害等の自然災害、火災その他市長が必要と認める不慮の事故により被害を受けたとき | 被害の程度により、1万5千円から5万円の見舞金を支給。 | 地域福祉課 | 85-6198 |
保育料 | 災害その他やむを得ない理由により、保育料を納入することが困難であると認められるとき | 保育料の100分の12.5から全額 | 保育課 | 85-6202 |
し尿処理手数料 ごみ処理手数料 |
天災その他の災害を受け、市長が必要と認めるとき | 条例の規定により手数料を減免 | ごみ減量推進課 | 85-6223 |
市営住宅の一時入居 | 災害による住家の損壊かつ住家の被害の程度を証する罹災証明書を取得 | 市営住宅に一時入居させることができる | 住宅政策課 | 85-6294 |
市営住宅家賃 | 入居者が災害により著しい損害を受け、春日井市災害見舞金等支給条例により災害見舞金の支給を受けたとき | 引き続き市営住宅に居住する入居者に対し、当該住宅の家賃に100分の10を乗じて得た額を減免 | 住宅政策課 | 85-6294 |
コミュニティ住宅家賃 | 入居者が災害により著しい損害を受け、春日井市災害見舞金等支給条例により災害見舞金の支給を受けたとき | 引き続きコミュニティ住宅に居住する入居者に対し、当該住宅の家賃に100分の10を乗じて得た額を減免 | 住宅政策課 | 85-6294 |
下水道使用料 | 市長が公益上その他特別の事情があると認めるとき | 使用料、占用料または手数料を減免 | 上下水道業務課 | 85-6346 |
水道料金 | 地震、水害等の災害による被害があった場合で、市長が必要と認めるとき | 料金、手数料、その他の費用を軽減または免除 | 上下水道業務課 | 85-6346 |
被災住宅の応急修理 | 災害救助法の適用があり、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、竜巻、落雷その他の異常な自然現象による災害(大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の区分の住家の被害の程度を証する罹災証明書を取得) | トイレなど当面の日常生活に欠くことのできない部分の修理を、現物支給をもって実施する | 建築指導課 | 85-6328 |
障がい福祉サービスの利用者負担額 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その財産に著しい損害をうけたとき等 | 春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別表に掲げる割合を控除 | 障がい福祉課 | 85-6186 |
罹災証明について
地震や大雨などの自然災害で自らが居住する住家(※)に被害を受けられた方で、罹災証明書の交付を受けようとする場合は、被災後1か月以内に春日井市役所財政部資産税課(電話番号0568-85-6105)へ申請してください。
申請の際、必要な書類等
- 罹災証明交付申請書
- 本人確認書類
- 災害と被害の因果関係がわかる写真、資料等及び被害の状況がわかる写真、資料等(市による現地調査が実施されない場合のみ)
原則、市職員が被害状況確認のため現地調査、聞き取り、写真撮影等を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからなくなるような修理、片付けなどをしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ、可能な限り被災された方が被害状況について写真撮影を実施し、保存しておいていただくことが望ましいです。
※詳しくは下記の【災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること】のチラシ及び動画(外部リンク)をご覧ください。
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している、被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家のことをいいます。
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罹災証明交付申請書 (PDF 66.3KB)
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記入例(罹災証明交付申請書) (PDF 118.5KB)
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災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ) (PDF 146.5KB)
- 災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること ~被害状況を写真で記録する~(内閣府HP)(外部リンク)
罹災証明書とは・・・住家について、現地調査又は災害と被害の因果関係及び被害の状況が確認できる証拠により被害の程度を市が証明するもの。
り災証明について
※火災による損害を証明するり災証明は春日井市消防署指揮調査担当まで問い合わせください。(電話番号0568-81-2219)
罹災届出証明について
地震や大雨などの自然災害で住家、住家以外の不動産又は動産などに被害を受けられた方で、罹災届出証明書の交付を受けようとする場合は、春日井市役所財政部資産税課(電話番号0568-85-6105)へ申請してください。
申請の際、必要な書類等
- 罹災届出証明交付申請書
- 本人確認書類
- 被害の状況がわかる写真(遠景、近景)及び資料(修理の見積もり)等
罹災届出証明書とは・・・住家、住家以外の不動産又は動産について、罹災状況を市長に届け出た事実を証明するもの。
いざというときに備えて保険・共済に加入しましょう
風水害・土砂災害や地震などの災害に対しては、保険や共済に加入するという事前の備えが重要です。既に加入している方も補償対象・内容が十分か見直してみましょう。
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