介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算について(令和5年3月6日更新)

ページID 1030895 更新日 令和5年4月14日

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【令和5年3月6日付更新内容】

令和5年度の計画書提出等について掲載しました。
介護保険最新情報vol.1132、1133を掲載しました。

提出方法等

1 提出方法

  次のいずれかの方法により、提出してください。

  ・郵送(当日消印有効)
  ・持参
  ・電子申請(データの送付)

※電子申請による届出を希望される場合は、必要な手続方法等を個別にご案内いたしますので、介護・高齢福祉課 指導担当(連絡先0568-85-6921)までご相談ください。

2 提出先

  〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地

         春日井市健康福祉部 介護・高齢福祉課 指導担当

3 提出期限

 

計画書

実績報告書

期限

加算を算定する月の前々月の月末まで

例)4月から加算を算定する場合、2月の末日までに提出

各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月末まで

例)最終の支払い月が5月であった場合、7月の末日までに提出

 令和5年4月、又は5月から加算を取得する場合の計画書の提出期限は、特例で次の通りです。

提出期限】令和5年4月15日(土曜日)

※ 提出期限当日は閉庁日のため、電子申請(あいち電子申請、メール)での提出を想定としています。
  郵送においては、市役所への配達日をもって提出日として扱います。

計画書について

令和5年度当初の計画書提出期限の特例について

厚生労働省により、計画書等の様式の見直しがされました。計画書の提出期限の特例として、令和5年4月又は5月から加算を取得する場合は、次の通りです。

【提出期限】 令和5年4月15日(土曜日)

※ 提出期限当日は閉庁日のため、電子申請(あいち電子申請、メール)での提出を想定としています。
  郵送においては、市役所への配達日をもって提出日として扱います。

提出書類(令和5年度用)

 次の書類は法人ごとに届け出てください。

 次の表の書類は、新規に加算を算定又は加算の変更をする場合のみ、事業所ごとに届け出てください。 

書類

地域密着型(介護予防)サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

<地域密着型用>

(別紙10)

必要

(新規に加算を算定又は加算の変更をする場合)

 

不要

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(別紙11)

必要

(新規に加算を算定又は加算の変更をする場合)

 

不要

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る

体制等に関する届出書<介護予防・日常生活支

援総合事業 指定事業者用>

(別紙23)

 

不要

必要

(新規に加算を算定又は加算の変更をする場合)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る

体制等状況一覧表

(別紙24)

 

不要

必要

(新規に加算を算定又は加算の変更をする場合)

実績報告について

提出書類

 年度途中で事業所を廃止された場合や、処遇改善加算等の算定を終了された場合も同様に、最終の加算の支払いがあった翌々月末日までに実績報告書を提出してください。
 ※令和5年3月1日発出の介護保険最新情報vol.1132より、令和4年度用の実績報告書の様式は様式変更後のものを掲載しています。
 

介護保険最新情報等

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。