介護予防・生活支援 住民主体サービスの補助制度について
介護予防・生活支援 住民主体サービスとは
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)における介護予防・生活支援サービス事業の1つです。
高齢者の方が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、地域住民が主体となり自主活動として行う見守り支援、生活援助等(訪問型サービス)や、体操、運動、趣味活動、交流、茶話会等のサロン(通所型サービス)の活動です。
介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービスの補助制度
訪問型サービスや通所型サービスを実施する団体に対して、活動を支援するために、事業に係る経費を補助します。
補助金の交付対象者
次の団体のうち、1年以上の活動実績を有する場合に対象となります。ただし、活動実績が1年未満の団体であっても、活動の実施体制が整備されていると認められる場合は対象となります。
- 市に届を出している区、町内会及び自治会
- 春日井市社会福祉協議会の認可を受けた地区社会福祉協議会
- 春日井市市民活動支援センターの登録団体
- 特定非営利活動法人
- その他市長が適当と認める団体(地域住民主体で構成される団体、ボランティア団体等)
補助金の対象事業
種類 | 内容 | |
---|---|---|
訪問型サービス | 身体介護が不要で、精神的にも専門職の支援を必要としない人に対して、地域住民の助け合いにより、掃除、洗濯、買い物、調理等の日常生活の援助を行う。 | |
ちょっとお助け型 | 通所型サービスを実施している補助対象団体が、通所型サービス参加者を主な対象として、ゴミ出し、電気交換などの簡易な日常生活の困りごとの援助を行う。 | |
通所型サービス | 高齢者等サロン | 地域住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運動等の自主的な通いの場として通所型サービスを月1回以上提供する。 |
ミニデイサービス | 要支援者又は事業対象を含む利用者の相談に応じる人員を配置し、地域住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運動等の自主的な通いの場として週4日以上、かつ、利用定員10人以上の規模の通所型サービスを3年以上継続して提供する。 |
補助金
事業の立ち上げ準備のため、備品購入等を補助する立ち上げ支援補助と事業開始後の講師料、会場使用料等を補助する運営補助があります。
種類 | 補助金額(上限) 立ち上げ支援補助 |
補助金額(上限) 運営補助 |
|
---|---|---|---|
訪問型サービス | 100,000円 | 1年につき50,000円 | |
ちょっとお助け型 |
100,000円 |
1年につき50,000円 | |
通所型サービス | 高齢者等サロン | 100,000円 |
月1回活動 1年につき 50,000円 1年につき100,000円 週1回以上活動 1年につき200,000円 買物支援モデル事業加算額 1年につき100,000円 |
ミニデイサービス | 1,000,000円 | 1月につき50,000円 |
各申請書の様式
実施団体一覧
訪問型サービスD等モデル事業
住民主体サービスのモデル事業として、高齢者の通院・買物等の移送を伴う生活支援を自家用車で行う団体を補助します。
モデル事業の実施を検討される場合は、実施方法等を地域福祉コーディネーター又は地域包括ケア推進室にお気軽にお問い合わせください。
関連情報
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