新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免制度について

ページID 1020406 更新日 令和4年7月8日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免制度について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。

【保険料が減免の対象となる方】

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
     →保険料を全額免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)~(3)の全てに該当する方
     →保険料の一部を減額

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること 

(2)令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること

(3)令和4年に減少が見込まれる収入にかかる所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

※ただし、次に該当する方は減免の対象となりません。

  • 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得の合計額が0円又はマイナスの方。
  • 主たる生計維持者及び世帯の被保険者の令和3年中の所得の合計額が0円又はマイナスの方。

【対象となる保険料】

 対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来する保険料です。ただし、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する保険料についても対象となります。

【申請期限】

 令和5年5月31日(必着)

※対象者の詳細や減免額等については、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免)でご確認ください。

減免申請の手続きについて

提出書類

1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
  • 申請書
  • 添付書類

  死亡診断書の写し、入院勧告書の写し等

2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
  • 申請書・申請書別紙
  • 添付書類

  令和4年中の収入(見込)額の分かるもの(例:帳簿の写し、給与明細の写し、確定申告書の控えの写し等)

  廃業または失業した世帯の方については、上記のものに加え、事業の廃止や失業したことが分かるもの(例:廃業届出済証明書、失業証明書、離職票等)

申請書等の提出先

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送提出にご協力ください。
※郵送でのトラブルが心配な方は、特定記録や簡易書留での郵送をお勧めします。

【送付先】 
〒486-8686
 春日井市鳥居松町5丁目44番地
 春日井市役所 保険医療年金課 後期高齢者医療保険担当

【減免の決定について】
 愛知県後期高齢者医療広域連合にて審査が行われ、審査の結果減免が承認されたときは、減免決定通知書をお送りします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6366
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。