指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について意見を募集します
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について市民からの意見を募集します。
募集の概要
概要
第3次地方分権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法について、厚生労働省令が定める「従うべき基準」及び「参酌すべき基準」に基づき、市が基準を条例で定めるものとする。
※介護予防支援とは…要支援と認定された方に対して、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、介護サービス計画を作成するとともに、サービス事業者との連絡調整を行うことをいいます。
根拠となる法律
介護保険法(平成9年法律第123号)
(指定介護予防支援の事業の基準)
第115条の24 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
3 市町村が前2項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4~6 略
国の基準
従うべき基準・・・条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、
当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容される
ものの、異なる内容を定めることは許されないもの。
参酌すべき基準・・・地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、
異なる内容を定めることが許容されるもの。
従うべき基準 |
参酌すべき基準 |
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春日井市の考え方
現在、春日井市の介護予防支援事業所は、適正に運営されていることから、省令で示されている基準をもって、本市の基準としますが、次の5項目については、職員の資質やサービスの向上につながると考え、省令と異なる基準を設けます。
なお、今後、パブリックコメントを経て、5項目以外にも省令と異なる基準が必要か検証し、条例案を取りまとめることとします。
項目 |
省令 |
市条例案 |
考え方 |
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内容及び手続の説明及び同意 | 利用申込者の同意を得なければならない | 利用申込者の同意を文書により得なければならない | 口頭での同意であっても契約は成立するが、利用者と事業者の双方を保護する観点から必要であるため |
要支援認定の申請に係る援助 | 遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間の満了日30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない | 当該利用者が受けている要支援認定の有効期間の満了日60日前から30日前までの間には行われるよう、必要な援助を行わなければならない | 余裕をもって申請することで、介護認定有効期間が途切れることを防ぐため |
勤務体制の確保 | 担当職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない | 担当職員の資質の向上のために、権利擁護や虐待防止等の具体的な研修計画を策定し、適切な研修の機会を確保しなければならない | 具体的な研修計画を策定し、各種研修を計画的に実施することが重要なため |
記録の整備 | 完結の日から2年間保存しなければならない | 完結の日から5年間保存しなければならない | 介護報酬返還等請求の債権消滅時効が5年であることから、記録の保存期間もこれに対応させるため |
申請者の要件 | 規定なし | 申請者は暴力団員等であってはならない | 春日井市暴力団排除条例の趣旨を踏まえ、暴力団の排除を推進し、地域経済の健全な発展及び市民の安全で平穏な生活を確保するために規定する |
条例の整備内容
「春日井市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」を新たに制定します(平成27年4月1日施行)。
制定内容
- 介護保険法第115条の24に基づく基準を定めます。
- 従うべき基準は厚生労働省令の規定どおり定めます。
- 参酌すべき基準のうち、一部について市独自の基準を規定します。
- その他の参酌すべき基準は厚生労働省令の規定どおり定めます。
募集期間
平成26年11月18日(火曜日)から平成26年12月18日(木曜日)〔必着〕まで
公表場所
市役所介護保険課、市役所情報コーナー、レディヤンかすがい、坂下出張所、東部市民センター、
各ふれあいセンター、各公民館、総合福祉センター及び市ホームページ
意見の提出方法
所定の様式又は自由な形式に、ご意見、ご住所、お名前(ふりがな)をご記入の上、次の提出先へ直接か郵送、ファクス、電子メールによりお寄せください。
※電話はまた口頭による受付はしておりません。
提出先
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市健康福祉部介護保険課
電話 0568-85-6182・6921
ファクス 0568-84-5764
電子メール:kaigo@city.kasugai.lg.jp
関連情報
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